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風水害時の待避所について

ページID K1029524 更新日  令和2年6月19日  印刷

市では、風水害時(台風や集中豪雨)に住民が自己の判断で待避する場所(いわゆる自主避難所)を「待避所」と呼ぶこととしました。ただし、開設は市が決定した後となりますので、開設する場合は、市ホームページなどでお知らせします。
災害発生後に生活の場として開設する「指定避難所」とは、運営主体やルールが異なりますのでご注意ください。

待避所とは

待避所(1次開設)

市が発令する避難情報によるものではなく、風水害などが発生するおそれがある場合に、住民が自主的に安全を確保するために避難する場所

待避所(2次開設)

市が発令する避難情報に基づき、住民が一時的に待避する場所

待避所開設の考え方

待避所の開設については、自主避難を目的として開設する待避所(1次開設)と、市が発令する避難情報に基づき開設する待避所(2次開設)の2段階に分けて開設します。
なお、待避所の運営は市が主体となって行い、必ず施設のすべてを開設するのではなく、災害の規模や状況に応じて開設する施設を判断します。
また、待避所の1次開設と同時に、ペット専用待避所注記を開設します。

注記:ペット同行避難者を受け入れる待避所です。ペット同行避難とは、ペットをケージなどに収容し、一緒に避難することを指し、待避所内の人と同じスペースでペットを飼養することを指すものではありません。

開設の基準

待避所1次開設基準

市は、以下の1または2の状況が発生するなど、待避所の開設が認められる場合、待避所1次開設を行います。

  1. 気象警報が発表され、かつ、市が台風の暴風域に入ることが見込まれている(暴風域に入る確率が70%以上)とき
  2. 住民からの避難に関する問い合わせが多数寄せられている

待避所2次開設基準

避難勧告などを発令するのと同時に待避所2次開設を行うものとする。 

開設施設

待避所1次開設施設

市は以下の施設を待避所1次開設とします。なお、待避所の運営は市が主体となって行い、必ず施設のすべてを開設するのではなく、災害の規模や状況に応じて開設する施設を判断します。

当代島公民館、中央公民館、堀江公民館、美浜公民館、富岡公民館、日の出公民館、高洲公民館、南小学校、東小学校、舞浜小学校、北部小学校

ペット専用待避所開設施設

交通公園、当代島公民館駐車場

待避所2次開設施設

状況に応じて学校施設などを2次開設施設として開設します。なお、待避所の運営は市が主体となって行い、必ず施設のすべてを開設するのではなく、災害の規模や状況に応じて開設する施設を判断します。

待避所の運営

待避所の運営は、市が主体となって行います。
なお、待避所では、原則として食料・飲料水や日用品の提供は行いません。事前に、避難中に必要となる食料・飲料水や日用品などの用意をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所4階)
電話:047-712-6897
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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