旅館業法・風俗営業法・公衆浴場法・興行場法関係様式

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ページID K1029689 更新日  令和6年6月24日  印刷

浦安市消防本部では、届出・申請用紙(様式)を提供しています。

必要な様式を確認のうえ、添付ファイルをダウンロードしてください。

注意事項

  • 使用する用紙は、日本産業規格A4用紙(白色かつ無地で感熱紙などの特殊紙を除く)に印刷してださい
  • Eメールなどによる届け出・申請は受け付けしていません
  • 掲載されていない様式が必要な場合は、直接、消防本部予防課までおいでいただくか、電話でお問い合わせください
  • 消防法令適合通知書を受けるには、申請書類の審査と現地確認を行い、消防法令に違反のないことを確認したあとに、消防法令適合通知書を交付します。消防法令上違反がある場合は、是正をしていただきます。なお、通知書を交付するには1カ月ほど期間を要するため、余裕をもった申請をお願いします
  • 旅館業法(簡易宿泊所・ホテルなど)、風俗営業法・公衆浴場法・興行場法を行う場合は新たな消防設備などが必要になる場合がありますので、事前に打ち合せをお願いします。打ち合せを行う際は、事前にお電話でご予約後、建物の配置図、平面図および面積などが記載された書類をお持ちください

旅館業法・風俗営業法・公衆浴場法・興行場法関係様式一覧

書式名 内容 届け出時期
消防法令適合通知書交付申請書 消防法令適合通知書の交付申請するとき 注記:申請書には保健所に提出する書類のコピーを添付してください 必要とする交付日の1カ月前まで 注記:書類、現地確認で不備がない場合
防火対象物使用開始(変更)届出書 旅館業法(簡易宿泊所・ホテルなど)、風俗営業法・公衆浴場法・興行場法に係る防火対象物の使用開始または変更をするとき 使用開始の7日前まで
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 旅館業法(簡易宿泊所・ホテルなど)、風俗営業法・公衆浴場法・興行場法に係る防火対象物に消防用設備を設置したとき 設置完了後4日以内
工事整備対象設備等着工届出書 消防用設備等(消火器・自動火災報知設備・避難器具など)に係る工事をするとき 着工の10日前
消防用設備等設置計画書 消防用設備等(フード用簡易自動消火装置・消火設備・非常警報設備・誘導灯・連結送水管など)に係る工事をするとき 着工の10日前
消防設備等特例適用申請書 旅館業法(簡易宿泊所・ホテルなど)、風俗営業法・公衆浴場法・興行場法に係る防火対象物の消防用設備などの免除を受けるとき 免除を受けようとする日の14日前
改善(計画)報告書 立入検査で不備欠陥が認められたとき 立入検査結果通知書に記載されている期日まで

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。