パートナーシップ宣誓制度の都市間連携

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ページID K1042767 更新日  令和7年4月15日  印刷

浦安市では、「パートナーシップ宣誓制度」を利用されている方が転出・転入する場合に生じる負担の軽減を図るため、他の自治体との手続きの連携を図っています。

「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」締結都市(協定締結都市)

浦安市は、千葉県内の次の都市と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、「都市間連携」を行っています。

令和6年7月1日から

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、市原市、袖ヶ浦市

令和6年10月1日から

木更津市、流山市、君津市、富津市

令和7年4月1日から

佐倉市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市

注記:開始日以降に協定締結都市との間で転出・転入した場合に、連携の適用を受けることができます

都市間連携の概要

制度利用者が転出・転入する場合、通常は、転出地の自治体への宣誓書証明書などの返還の手続きを行い、改めて転入地の自治体で宣誓などを行っていただく必要があります。

都市間連携の開始により、連携する自治体間における転出・転入の場合は、転入地の自治体での手続きのみを行い、転出地の自治体への手続きが不要となります。また転入地自治体への「独身であることを確認する書類(戸籍謄本など)」の提出を省略できるようになりました。

各市の制度については、各市のホームページをご確認ください。次のリンク先で、県内のパートナーシップ宣誓制度実施市町村の一覧がご覧になれます。

「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」加入都市(ネットワーク加入都市)

令和7年3月1日から、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している都市との手続きの連携を開始しました。

次の都市との間における転出・転入の場合は、転入地の自治体での手続きのみを行い、転出地の自治体への手続きが不要となります。また転入地自治体への「独身であることを確認する書類(戸籍謄本など)」の提出を省略できるようになりました。

注記:令和7年3月1日以降に転出・転入した場合に、連携の適用を受けることができます

浦安市に転入した場合

連携により宣誓をする際に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 住民票の写し(浦安市に転入したことがわかるもの)
  2. 連携する自治体から交付された「宣誓書証明書など(本市の宣誓書受領証に類似する書類)」
  3. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

必要書類をそろえ、宣誓希望日の7日前までに、電話、Eメールまたは直接、多様性社会推進課へご予約ください(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)。予約については転入する前でも可能です。

連絡先

企画部多様性社会推進課
〒279-0004浦安市猫実一丁目1番2号 文化会館2階
電話:047-712-6803(午前9時から午後5時までにご連絡ください)
Eメールアドレス:tayousei@city.urayasu.lg.jp

本市の制度の内容、手続きについて下記リンク先にてご確認していただき、ご不明な点がありましたら、予約時にお問い合わせください。

他の留意点

浦安市での宣誓をされましたら、転出地の自治体に「浦安市への転入があり、宣誓書受領証を交付したこと」を浦安市より連絡します。

本市での宣誓後に交付した宣誓書受領証の再交付、返還および宣誓書記載事項の変更届などの手続きは、「浦安市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」により行うこととなります。

連携協定による手続きの簡素化は、パートナーシップ宣誓制度の手続きに限ります。住民票の異動などの手続きに関しては、通常の手続きが必要となりますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

多様性社会推進課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)
電話:047-712-6803 ファクス:047-353-1145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。