浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
ページID K1035517 更新日 令和8年7月8日 印刷
住宅の脱炭素化を促進するため、住宅に家庭用燃料電池システムや定置用リチウムイオン蓄電システムなどの脱炭素化に資する設備の設置(設備が設置された住宅の購入を含む)や電気自動車等の購入に対して費用の一部を予算の範囲内で補助します。
令和8年度より一部の申請書類の様式が変更になっていますので、本ページに添付している各様式をダウンロードのうえ作成してください。
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
- 申請期間内でも予算がなくなりしだい終了します
- 終了した場合、令和9年度以降に持ち越して申請することはできません
令和8年度予算額
8,890,000円
予算残額
8,710,000円(6月30日時点)
補助金の要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 自ら居住する住宅に対象設備を設置する方、もしくは自ら居住しようとする新築住宅(注文住宅)に対象設備を設置する方、対象設備が設置された新築住宅(建売住宅)を自らが居住するために購入する方(新築住宅は窓の断熱改修除く)
- 申請する設備が設置されている住宅に居住し、交付申請時に浦安市の住民登録が済んでいる方
- 市税の滞納がない方
- 未使用の補助対象設備を導入すること
- 令和8年4月1日以降に補助対象設備の設置工事に着手し、申請期間内に工事(または引き渡し)が完了していること(新築住宅の場合は、住宅の着工日ではなく補助対象設備の設置工事日が基準となります。)
リース契約の場合
リース契約の場合、リース会社と設備を設置する方が連名で申請する必要があり、以下の内容で契約を行っていただく必要があります。
- リース会社は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元していること
- 次の(1)または(2)のいずれかを満たすリース契約を締結していること
(1)リース期間が、次の期間以上の契約になっていること
・家庭用燃料電池システム(エネファーム):6年
・定置用リチウムイオン蓄電システム:6年
・窓の断熱改修:10年
・電気自動車など:4年
・V2H充放電設備:5年
・集合住宅用充電設備:5年
(2)上記期間を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が対象設備を購入する契約となっていること
補助金パンフレット
補助金の申請にあたっては、事前に以下の「補助金パンフレット」をご確認ください。
補助金の対象となる設備と補助金額
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
設備の内容
燃料電池ユニットと貯湯ユニットから構成され、都市ガスなどから燃料となる水素を取り出して、空気中の酸素と反応させることで発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できる設備
設備の要件
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの
- 停電時自立運転機能を有するもの
補助対象となる経費の範囲
- 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニットなど)
- 付属品(給湯器、リモコンなど)
- 設置工事費(据付、配線、配管工事など)
補助金額(上限額)
- 補助対象経費または100,000円のうち、いずれか少ない額
定置用リチウムイオン蓄電システム
設備の内容
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化および還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)とインバータなどの電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができる設備
設備の要件
国が令和6年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの
注記:定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅に、住宅用太陽光発電システム(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備で、設置された住宅において電気が消費され、連係された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの)を導入している必要があります
注記:ポータブル蓄電池は対象外です
補助対象となる経費の範囲
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置など)
- 付属品(計測・表示装置、キュービクルなど)
- 設置工事費(据付、配線工事など)
補助金額(上限額)
- 補助対象経費または70,000円のうち、いずれか少ない額
窓の断熱改修
設備の内容
室内の熱を逃がさず、外の熱を室内に入れにくいなど、熱の伝わりを抑える性能が高い窓への改修
(既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修(内窓の設置を含む)が対象)
注記:新築住宅は対象外です
設備の要件
- 国が令和6年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること
- 1室(壁などで仕切られている空間)単位で外気に接するすべての窓を断熱化すること
補助対象となる経費の範囲
- 設備本体(窓、ガラス)
- 窓、ガラスの取付工事費
- 断熱窓の設置と不可分の工事費など(内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリングなどの費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費など)
補助金額(上限額)
個人が申請する場合
- 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)または80,000円のうち、いずれか少ない額
マンションなどの管理組合が申請する場合
- 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)または80,000円に改修を行う戸数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
設備の内容
電気自動車
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
プラグインハイブリッド自動車
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
設備の要件
- 国が令和6年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターによる補助対象とされている4輪の電気自動車など(新車に限る。特殊車両は除く)であること
- 自動車検査証の使用の本拠地が浦安市内であること
- 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が補助金の交付を受ける年度内の日付であること
注記:自動車検査証における「自動車の使用の本拠の位置」に記載の住所に、住宅用太陽光発電システムを導入している必要があります。
補助対象となる経費の範囲
- 設備本体の購入費(設置工事費は対象外)
補助金額(上限額)
住宅用太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設する場合
- 補助対象経費または150,000円のうち、いずれか少ない額
住宅用太陽光発電システムを併設する場合
- 補助対象経費または100,000円のうち、いずれか少ない額
V2H充放電設備
設備の内容
電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる設備
設備の要件
国が令和6年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの
注記:V2H充放電設備を設置する住宅に、住宅用太陽光発電システムおよび電気自動車(またはプラグインハイブリッド自動車)を併設する必要があります
補助金額(上限額)
- V2H充放電設備本体購入費(税抜)に10分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)または250,000円のうち、いずれか少ない額
集合住宅用充電設備
設備の内容
- 急速充電設備
電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置および電気自動車などに搭載された電池への充電を制御する機能を有する、一基当たりの定格出力が10キロワット以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備を備えたもの - 普通充電設備
漏電遮断機能およびコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が10キロワット未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備を備えたもの - 蓄電池付急速充電設備
主として電気自動車などの充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50キロワット以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたもの - 充電用コンセント
電気自動車などに附属する充電ケーブルを接続する200ボルト対応の電気自動車など専用のプラグの差込口 - 充電用コンセントスタンド
充電スタンドを装備する盤状または筒状の筐体
設備の要件
既存の集合住宅の管理組合または所有者が電気自動車などに充電するために設置する設備のうち、国が令和6年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
注記:新築の集合住宅は対象外です
補助対象となる経費の範囲
- 設備本体の購入費(設置工事費は対象外)
補助金額(上限額)
1 マンションなどの住民のみが設備を利用することができる場合
国が実施している「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(以下「クリーンエネルギー補助金」という。)」を併用する場合
- 国の補助額の3分の1を乗じて得た額または500,000円に設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあってはその口数)を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額
国が実施している「クリーンエネルギー補助金」を併用しない場合
- 国の補助額を基準とし、その基準額に3分の1を乗じて得た額または500,000円に設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあってはその口数)を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額
2 マンションなどの住民以外も設備を利用することができる場合
注記:「クリーンエネルギー補助金」の併用は必須です。
- 国の補助額の3分の2を乗じて得た額または1,000,000円に設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあってはその口数)を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額
(集合住宅用充電設備の設置に向けた)住民の合意形成のための資料
対象となる書類
- マンションなどの管理組合が集合住宅用充電設備の導入について住民の合意形成のために作成する資料(設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、住民の費用負担の見込みなどの資料
補助対象となる経費の範囲
- 対象資料の作成に係る事業者への委託料
補助金額
- 補助対象経費または150,000円のうち、いずれか少ない額
申請について
- 対象設備の設置完了後(対象設備が設置された住宅の引き渡し完了後)の申請になります
- 申請書類チェックリストにある書類をご準備のうえ、直接または郵送で環境保全課へ提出してください
- 申請書は添付ファイルをダウンロードしていただくか、環境保全課で配付しています
郵送先:〒279-8501 浦安市役所 環境保全課宛て
注記:郵送の場合は、申請書の日付を記入せずにお送りください
市が指定する様式(書類)
-
浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(第1号様式) (Word 25.2KB)
同意署名欄は、必ず申請者ご本人が自署してください。 -
補助対象設備の概要書(第2号様式) (Word 32.6KB)
事実と相違ないよう、事業者へ確認のうえ作成をお願いします。 -
浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書(第6号様式) (Word 23.5KB)
申請時にご提出ください。
申請者及び振込先の情報のみをご記入ください。
注記:日付や金額などは記入しないでください。また、リースによる共同申請の場合は、連名で記入してください。
リース契約の場合
-
浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(リース用)(第3号様式) (Word 25.2KB)
リース契約の場合、補助金交付申請書は第1号様式ではなく、第3号様式を使用してください。 -
貸与料金の算定根拠明細書(第4号様式) (Word 24.6KB)
-
委任状(第7号様式) (Word 22.4KB)
必要に応じて提出する書類
本補助金では、対象設備の設置工事の開始日と完了日(建て売り住宅の場合は住宅の引き渡し日)、経費の内訳を確認しています。
契約書などに記載がない、費用内訳書類がないなどの場合には、以下の書類に記載・押印(会社印)のうえ提出してください。
-
住宅用設備等に係る工事請負費内訳書 (Word 21.3KB)
2ページ以上になる場合は両面印刷してください。
対象設備に関してのみ記入のうえご提出ください。 -
手続代行者選任届出書 (Word 33.0KB)
申請者氏名は、必ず申請者ご本人が自署してください。
補助金の申請に係る手続きを設置事業者などが行う場合、本様式をご提出ください。 -
同意書 (Word 13.2KB)
申請する設備が設置されている住宅の所有者が別にいる場合、ご提出ください。
注意事項
- フリクションペンや鉛筆などの、筆跡を消すことが出来る筆記具は使用しないでください。
- 修正液や修正テープでの修正はしないでください。修正をする場合は、修正箇所に二重線を引いてください。
注記:「浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書(第6号様式)」は二重線での修正も不可です。 - 補助交付額が予算の範囲に達したときは、申請期間内であっても受付を終了します。受付を終了した場合、すでに補助対象設備を導入済みで申請書類がそろっていても受付できませんので、ご注意ください。
- 申請書の受付は、先着順となります。先着順とは、来庁順ではなく、申請書類の不備がなく、正式に受付が完了した順番となります。
- 現地確認を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 補助金交付後に要件に満たないことが発覚した場合には、交付した補助金の返還を求める場合があります。
- 補助を受けた方に、設備の使用状況に関する資料の提供や、アンケート調査などへの協力を求める場合があります。
処分制限期間内で補助対象設備を処分などする場合
補助対象設備(住民の合意形成のための資料を除く)は、「財産処分制限期間」内で、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄などの処分をすることはできません。
もし、上記処分などを行う場合、浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金財産処分承認申請書(第9号様式)により申請していただくとともに、残存期間分の補助額を返還していただく必要があります。
各設備の財産処分制限期間
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム):6年
- 定置用リチウムイオン蓄電システム:6年
- 窓の断熱改修:10年
- 電気自動車等:4年
- V2H充放電設備:5年
- 集合住宅用充電設備:5年
問い合わせ
環境保全課 温暖化対策係
電話:047-352-6481
国の補助事業について
国が実施している住宅用の省エネ対策などに関する補助事業については、次のリンク先をご覧ください。
注記:補助事業によっては、すでに受付終了となっている場合があります。詳しくは、各補助事業の問い合わせ先へご連絡ください
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。