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浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

ページID K1035517 更新日  令和6年3月5日  印刷

浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業について

住宅の脱炭素化を促進するため、住宅に家庭用燃料電池システムや定置用リチウムイオン蓄電システムなどの脱炭素化に資する設備を設置する際の費用(設備が設置された住宅の購入を含む)の一部を予算の範囲内で補助します。なお、予算がなくなりしだい、終了となります。

集合住宅用充電設備の補助金申請には、国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定がされていることを要件としています。

国の補助金のうち、普通充電器分については、当初予算額を超える申請があり、終了していますのでご注意ください。

すでに国の補助金の交付申請が受理されているものについては、市の補助金についても申請ができます。

  • 令和5年度予算額:6,400,000円
  • 令和6年1月29日に予算の範囲に達したことから、申請受付を終了しました

令和5年度からの主な変更内容

令和5年度からの主な変更点は以下のとおりです。これに伴い、申請書の様式なども変更していますので、申請の際は本ページに添付されている様式などをご使用ください。

補助対象設備の追加

プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備およびその住民の合意形成のための資料作成費を追加しました。

補助要件の変更

家庭用燃料電池システム(エネファーム)について、停電時自立運転機能が無いものは令和5年度限りで終了します。

補助対象にリース契約を追加

これまで設備などの購入が補助の対象でしたが、リース契約による設備などの導入についても対象になります。

補助金の対象となる方

次のすべての要件を満たす方

  • 自ら居住する住宅に対象設備を設置する方、もしくは自ら居住しようとする新築住宅(注文住宅)に対象設備を設置する方、対象設備が設置された新築住宅(建て売り住宅)を自らが居住するために購入する方(新築住宅は断熱窓除く)
  • 申請する設備が設置されている住宅に居住し、交付申請時に浦安市の住民登録が済んでいる方
  • 設置する設備が未使用品であること
  • 市税の滞納がない方
  • 申請期間内に対象設備の設置工事に着手し、かつ工事(または引き渡し)が完了していること

リース契約の場合

リース契約の場合、リース会社と設備を設置する方が連名で申請する必要があり、以下の内容で契約を行っていただく必要があります。

  • リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で、リースを受ける者に対し補助金相当分を還していること
  • 次に掲げるいずれかを満たすリース契約を締結していること
    • リース期間が、次に掲げる設備などの区分に応じ、次に定める期間以上の契約になっていること
      • 家庭用燃料電池システム(エネファーム):6年
      • 定置用リチウムイオン蓄電システム:6年
      • 断熱窓:10年
      • 太陽熱利用システム:15年
      • 電気自動車等:4年
      • V2H充放電設備:5年
      • 集合住宅用充電設備:5年
    • 上記期間を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が対象設備を購入する契約となっていること

申請期間

令和5年4月1日から令和6年2月29日まで

注記:申請期間内でも予算がなくなりしだい終了します

補助金の対象となる設備と補助金額

太陽熱利用システム

設備の内容

集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯や空調に利用するシステム

設備の要件

一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているもの

補助金額(上限額)

上限額5万円

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

設備の内容

都市ガスなどから水素を取り出して空気中の酸素と反応させることで発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できるシステム

設備の要件

一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの

補助金額(上限額)

  • 停電時自立運転機能あり:上限額10万円
  • 停電時自立運転機能なし:上限額5万円
    注記:令和5年度限りで終了

定置用リチウムイオン蓄電システム

設備の内容

リチウムイオンの移動を利用して充電や放電を行う二次電池

設備の要件

国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの

補助金額(上限額)

 上限額7万円

断熱窓

設備の内容

住宅に設置されている窓を改修することにより住宅の断熱効果を大きくする窓

注記:新築住宅は対象外です

設備の要件

  • 国が令和3年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること
  • 1居室(壁などで仕切られている空間)単位で外気に接するすべての窓を断熱化すること

注記:浴室、トイレ、納戸などは対象外です

補助金額(上限額)

経費(税抜)に4分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(上限額8万円)

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

設備の内容

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

設備の要件

  • 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターによる補助対象とされている4輪の電気自動車等(新車に限る。特殊車両は除く)であること
  • 自動車検査証の使用の本拠地が浦安市内であること
  • 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が補助金の交付を受ける年度内の日付であること

注記:自動車検査証における「自動車の使用の本拠の位置」に記載の住所に、住宅用太陽光発電システムがすでに設置されていること、または電気自動車購入時に住宅用太陽光発電システムを併設する必要があります

注記:自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写しを提出してください

補助金額(上限額)

  • 住宅用太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設する場合:上限額15万円
  • 住宅用太陽光発電システムを併設する場合:上限額10万円

V2H充放電設備

設備の内容

電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる設備

設備の要件

国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの

注記:V2H充放電設備を設置する住宅に太陽光発電システム、電気自動車を併設する必要があります

補助金額(上限額)

V2H充放電設備本体の購入費(税抜)に10分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(上限額25万円)

集合住宅用充電設備

設備の要件

集合住宅の管理者などが電気自動車などに充電するために設置する設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

補助金額(上限額)

  • 居住者のみが充電設備を利用可能な場合:国の補助額の3分の1(1基当たり上限額50万円)
  • 居住者以外も充電設備を利用可能な場合:国の補助額の3分の2(1基当たり上限額100万円)

注記:申請にあたっては、国が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付を受けている必要があります

現在、国の補助金のうち普通充電器分については、当初予算額を超える申請があったため、終了しています。普通充電については、9月上旬から申請受け付けを再開するとのことです。

国の補助金申請が受理されていないものは、市の補助金についても申請できませんので、ご注意ください。

(集合住宅用充電設備の設置あたり)住民の合意形成のための資料

対象となる書類

  • 管理組合の代表者が選定されたことを証する書類の写し(マンション等の所有者である場合は除く。)および当該代表者の本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票など)
  • マンションなどであることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条に規定する確認済証、賃貸契約書などでマンションなどであることが分かる書類)
  • 作成した集合住宅用充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、住民の費用負担のシミュレーションなどの資料の写しおよびマンションなどの管理組合の総会で集合住宅用充電設備の導入についての議論が行われたことが確認できる議事録

補助金額

上限額15万円

申請について

対象設備の設置完了後(対象設備が設置された住宅の引き渡し完了後)の申請になります。

申請書類チェックリストにある書類をご準備のうえ、直接または郵送などで、環境保全課に提出してください。申請書は下の添付ファイルをダウンロードしていただくか、環境保全課で配付しています。

郵送先:〒279-8501 浦安市役所 環境保全課宛て

注記:郵送などの場合は、申請書の日付を未記入としてください

市が指定する様式(書類)

リース契約の場合

必要に応じて提出する書類

本補助金では、対象設備の設置工事の開始日と完了日(建て売り住宅の場合は住宅の引き渡し日)、経費の内訳を確認しています。

契約書などに記載がない、費用内訳書類がないなどの場合には、以下の書類に記載・押印(会社印)のうえ提出してください。

そのほか注意事項

  • 申請書の日付は必ず記入してください。補助要件の基準日になります
  • 受付日は、要件を確認する書類がすべて揃った日とします。不備があった場合は、その日は受付日とはなりませんので、ご注意ください
  • 市税の滞納がある場合や住民登録がなされていない場合は書類を受け取れませんので、必ず申請前に市税納付や住民登録をお願いします
  • 設置状況により現地確認をすることがありますのであらかじめご了承のうえ申請をお願いします
  • 交付決定通知書は、手続代行者選任届出書の提出に関わらず、申請者本人へ送付します
  • クレジット契約により業者から領収書が発行されない場合は、クレジット契約の締結がわかる書類をつけてください

パンフレット

処分制限期間内で補助対象設備を処分などする場合

補助対象設備(住民の合意形成のための資料を除く。)について、「財産処分制限期間」内で、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄などの処分をすることはできません。
もし上記処分などを行う場合、浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書(別記第7号様式)により申請していただくとともに、残存期間分の補助額を返還していただく必要があります。

各設備などの財産処分制限期間

  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム):6年
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム:6年
  • 断熱窓:10年
  • 太陽熱利用システム:15年
  • 電気自動車など:4年
  • V2H充放電設備:5年
  • 集合住宅用充電設備:5年

問い合わせ

環境保全課 温暖化対策係
電話:047-352-6481

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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