一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)の製造・輸出入が順次廃止されます

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ページID K1043519 更新日  令和7年11月7日  印刷

令和5年11月の「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)の製造、輸出入を、令和7年(2025年)末から令和9年(2027年)末までに段階的に廃止することが決定されました。ご家庭や事務所、店舗、工場などで一般的に使用されている蛍光ランプが対象となりますので、LED照明への計画的な更新をお願いします。

なお、廃止期限後においても、すでに使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売買、使用が禁止されるものではありません。

蛍光ランプの種類ごとの廃止時期

電球形蛍光ランプ

電球形蛍光ランプ

令和7年(2025年)12月31日まで

注記:30ワットを超えるものは令和8年(2026年)12月31日まで

コンパクト形蛍光ランプ

コンパクト形蛍光ランプ

令和8年(2026年)12月31日まで

直管形蛍光ランプ

直管形蛍光ランプ

令和9年(2027年)12月31日まで

注記:このうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは、令和8年(2026年)12月31日まで

環形蛍光ランプ

環形蛍光ランプ

令和9年(2027年)12月31日まで

注記:このうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは、令和8年(2026年)12月31日まで

蛍光ランプの廃棄方法

浦安市の蛍光ランプを捨てる際のルールは次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。