一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)の製造・輸出入が順次廃止されます
ページID K1043519 更新日 令和7年11月7日 印刷
令和5年11月の「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)の製造、輸出入を、令和7年(2025年)末から令和9年(2027年)末までに段階的に廃止することが決定されました。ご家庭や事務所、店舗、工場などで一般的に使用されている蛍光ランプが対象となりますので、LED照明への計画的な更新をお願いします。
なお、廃止期限後においても、すでに使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売買、使用が禁止されるものではありません。
蛍光ランプの種類ごとの廃止時期
電球形蛍光ランプ
令和7年(2025年)12月31日まで
注記:30ワットを超えるものは令和8年(2026年)12月31日まで
コンパクト形蛍光ランプ
令和8年(2026年)12月31日まで
直管形蛍光ランプ
令和9年(2027年)12月31日まで
注記:このうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは、令和8年(2026年)12月31日まで
環形蛍光ランプ
令和9年(2027年)12月31日まで
注記:このうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは、令和8年(2026年)12月31日まで
蛍光ランプの廃棄方法
浦安市の蛍光ランプを捨てる際のルールは次のリンク先をご覧ください。
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環境保全課
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