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不法広告物

ページID K1037915 更新日  令和2年11月6日  印刷

道路上の置き看板や街路灯、街路樹、標識などに立看板、のぼり旗、貼り紙、貼り札などを設置することは、市の景観を損なうばかりではなく、交通妨害など皆さんに迷惑がかかり、時には危害を与える場合が生じるため、屋外広告物法や千葉県屋外広告物条例により禁止されています。

このような場合は不法広告物となります!

  • 電柱、街灯、街路樹、ガードレール、信号機、道路標識、消火栓などに貼り紙、貼り札、立て看板を掲出すること(貼り紙や貼り札をカラーコーンなどに貼り付けて路上に置く場合も含みます)
  • 許可を受けないで屋外広告物を掲出すること
  • 危険な屋外広告物(交通の妨げ、倒壊のおそれになるもの)を掲出すること

不法広告物に対する処置について

違反者(掲出者、業者など)は、不法広告物を自ら除却する義務があり、市は、違反者に対して除却の指示を行う場合があります。

なお、除却の指示に応じなかった場合、50万円以下の罰金に処します。

また、不法広告物は、屋外広告物法第7条4項の規定に基づき、市が除却する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

道路政策管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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