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道路占用許可申請

ページID K1000472 更新日  令和6年2月13日  印刷

道路の占用

道路は共有財産であり災害時の避難経路など重要な役割を果たしています。水道やガスを引くために道路を掘るとき、建築用の足場などを道路にはみ出して設置するときなど、本来の用途以外に一定の工作物、物件、施設を道路に設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。道路の占用には地上だけでなく、道路の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。道路の占用をするためには、道路法第32条の規定により、道路を管理している道路管理者の許可(道路占用許可)を受けなければなりません。

浦安市道において道路占用許可の申請は、浦安市道路管理課で受け付けています。申請書は下記様式(道路占用許可申請書)をダウンロードし、必要事項を記入して、添付書類を揃えて2部、窓口へ提出してください。また、オンラインサービス、電子申請・申請書ダウンロードサービスより申請用紙をダウンロード後に必要事項を記入できるサービスもありますのでご活用ください。

市道の確認は、下記リンク先で行えます。

注記:県道・国道については、申請先が異なりますのでご留意ください

国道・県道概略図
概略図拡大 (Jpeg 1.6MB)新しいウィンドウで開きます

県道の場合の問い合わせ:千葉県葛南土木事務所 電話:047-433-2421

国道の場合の問い合わせ:国土交通省千葉国道事務所 船橋出張所 電話:047-424-5699

注意事項

  • 道路を占用できる物件は、道路法で限定されています。道路を占用しようとする場合は、道路法で定められている道路を占用できる物件に適合する場合のみ、占用許可を受けることができます
  • 申請書類を受理後、特段の不備がなければ、2週間程度で許可書が交付されます
  • 道路を占用するにあたり、占用料が必要となる場合があります。その場合は、許可書とともに占用料納付書を発行しますので、納付期限内に納付してください
  • 道路交通法の規定により、占用住所地を所轄している警察署への道路使用許可申請が必要となる場合があります。道路占用許可書交付後に道路使用許可を受けてから、占用物件の設置工事を開始してください。詳しくは、浦安警察署(電話:047-350-0110)へお問い合わせください

良好な道路環境の確保のため、道路本来の目的を阻害する恐れのある以下のような行為は禁じられているとともに、占用許可の取消や所定の法規による罰則の対象となる場合があります。

  • 未申請で道路の占用を行うなど、不法占用にあたる行為
  • 占用許可に付した条件や道路管理者としての指示に従わない場合
  • 占用料を納付期限までに支払わない場合

浦安市の道路占用基準

浦安市民が安全で安心して利用できる道路空間のユニバーサルデザイン化を目指し、市が平成13年に制定した「道路法第32条の規定に係る市道占用許可基準」を更新しました。(令和4年7月に再改定)

工事などにより道路占用をされる場合は、こちらの基準をあらかじめ確認のうえ、ご計画ください。

占用料算出例

工事用足場(出幅0.5メートル、延長5メートル)を37日間道路に出す場合

占用面積0.5メートル×5メートル=2.5平方メートル。切り上げ3平方メートル。

占用期間37日間。切り上げ2カ月。

占用料890円×3平方メートル×2カ月=5,340円
(占用料1カ月1平方メートルにつき890円、日割りなし)

注記:面積および期間については切り上げとなります

道路占用許可申請書

軽微な作業について(道路上作業届出書)

占用者が占用物件の維持管理のため道路上で作業する場合や占用を前提とした試掘などの軽微な作業を行う場合は、「道路上作業届出書」を提出することにより占用申請に代えることができます。

軽微な作業の例

  • マンホール嵩高(レベル)調整に伴う簡易な掘削および復旧
  • マンホールの蓋付近の擦り付け直し
  • マンホールの蓋の取り替え(路盤修正含む)
  • 試験堀り(占用許可申請以前に実施する工事)
  • 接地工事(電柱付近の掘削および復旧)
  • 占用物件回りの掘削復旧(地上機器・電柱など)
  • 道路の構造に影響を与えない短時間の使用(車両の出入り時のみの一時的な養生など)
    注記:数時間に及ぶ継続的な養生は認めません
  • 一時的に工事車両を停める場合
  • イベントなどにより一時的に道路上を使用する場合
  • 撮影などにより一時的に道路上を使用する場合

道路法第24条および同法第32条に基づく申請の郵送対応

道路法第24条および同法第32条に基づく申請について、郵送による受け付けを行っています。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

完了届の提出について

工事が完了した際に提出する「完了届」について、Eメールでの提出も可とします。

Eメールで提出する場合は、下記のメールアドレスアドレス宛てにお送りください。

容量の都合上、1件に添付できるファイルの上限は10メガバイトです。10メガバイトを超える場合は、複数回に分けて送付してください。

Eメールで完了届を提出する場合には、添付資料の不足などにご注意ください。

添付資料

  • 完了届の表紙(申請者の氏名、住所などを記載したもの)
  • カラー写真(施工前、施工中、施工後の写真)

Eメールアドレス:dorokanri@city.urayasu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6582
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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