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下水道使用料に関する届け出

ページID K1000503 更新日  平成19年3月23日  印刷

下水道の使用開始、中止などに関することは、すべて届け出が必要となりますので、下記のような事由に該当する場合は、速やかに届け出てください。

  • 開始
    下水道に接続したとき
  • 再開
    一時休止していた下水道使用を再開するとき
  • 休止
    建替えなどの理由により、一時下水道の使用を休止するとき
  • 廃(中)止
    下水道の排水設備を撤去したとき、水栓を閉じ、長期間下水道を使用しないとき

引っ越しのときの手続き

引っ越しの場合は、下水道使用料の精算手続きが必要になりますので、下水道使用料の徴収を行っている千葉県企業局(「県水お客様センター」)へ連絡してください(電話可)。
連絡の際に、なるべく領収書に記載されている「お客様番号(使用者番号)○-○○○○○○○-○」をお知らせください。

市内で転居する場合も、お客様番号(使用者番号)が変更になるため、連絡が必要です。

注意点

  • 変更手続きを行わないでいると、口座振替の場合、料金が引き落とされてしまうことがあります。
  • 下水道使用料の請求は、使用月の翌々月になっています。転出・転居後も使用分については、引き落とされますのでご了承ください。

連絡先

千葉県企業局 県水お客様センター
電話番号

  • 0570-001-245(ナビダイヤル)
  • 043-310-0321(ナビダイヤルが使えない場合)

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6499
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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