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パスポート申請手続きの変更

ページID K1038780 更新日  令和5年2月20日  印刷

令和5年3月27日から、手続きが一部変更となります。

令和5年3月27日から改正旅券法が施行され、パスポート申請の手続きが一部変更となります。

  • 戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)か個人事項証明書(戸籍抄本)のいずれかとしていましたが、施行日以降は戸籍の全部事項証明書のみ提出可能になり、個人事項証明書でパスポートの発給を受けることはできません
  • 査証欄(ビザページ)の増補は廃止となります。査証欄の余白が少なくなった方は、有効期間が元のパスポートの残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」の申請、または、5年または10年の新たなパスポートへの切替申請ができます。手数料は、残存有効期間同一旅券が6,000円、10年用一般旅券が16,000円、5年用一般旅券が11,000円(12歳未満は6,000円)です
  • 改正旅券法の施行日以降に申請を受けて発行されたパスポートを、発行日から6カ月以内に受領することなく失効させてしまった場合、パスポートの失効日から5年以内に新しいパスポートを発給する際に、追加の手数料が生じる場合があります
  • 申請書の様式が変更され、古い様式の申請書は使用できなくなります

令和4年4月1日から、18歳以上の方は10年用一般旅券を申請できます。

成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正により、18歳以上の方は10年用一般旅券の申請が可能となりました。(従前は20歳以上)

令和3年4月1日から、パスポートの旧姓併記の要件が緩和されました。

パスポートの旧姓併記を希望する方は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)や旧姓が併記された住民票の写し、またはマイナンバーカードなどで旧姓を確認できれば、旧姓併記の申請ができるようになりました。

令和2年12月28日から、申請書裏面の本人署名が不要になりました。

令和2年12月28日に旅券法施行規則が改正され、申請書裏面の本人署名が不要になりました。

ただし、申請書表面の所持人自署、および、申請書裏面の法定代理人(親権者、後見人など)署名は引き続き必要です。不備がある場合は受け付けできませんのでご注意ください。

注意事項

パスポートの残存有効期間(有効期限までの残りの期間)が不足していると渡航できません。渡航先によって異なりますが、入国時またはビザの申請時に、3カ月や6カ月など、一定以上の残存有効期間があることを条件としている場合があります。事前に、各国の大使館・領事館、旅行会社などにご確認ください。

残存有効期間が1年未満となった方は、新たなパスポートへの切替申請ができます。

米国(一部地域を除く)、カナダなどにビザ無しで渡航する場合、事前に電子渡航認証が必要な国や地域があります。

ESTA(電子渡航認証システム)の審査プロセスの変更に伴い、申請は即時に承認されなくなりました。渡米する予定がある方は、遅くとも日本を出国する日の72時間前までにESTAの申請を行ってください。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

パスポートに関する問い合わせ

市民課 管理・パスポート係 電話:047-712-6244

月曜日から金曜日・日曜日(祝日および振替休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで(窓口は午前9時から午後4時30分まで)

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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