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税金の種類と対象・税率

ページID K1000274 更新日  令和4年4月9日  印刷

市が行う仕事に必要な経費は、皆さんが直接、市に納める市税と、皆さんが一度国や県に納めた税金で、市の事業や財政の状況に応じて配分される国支出金・県支出金や地方交付税、そのほか長期にわたって借りる市債などによって賄われています。

このうち市税による収入は、市にとって最も大切な自主財源で、さまざまな行政サービスに姿を変え、皆さんの暮らしに役立てています。

市民税(個人市民税)

課税対象

  1. 浦安市に住所を有する方
  2. 1以外で、市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割のみ)

課税の方法・税率など

毎年1月1日現在の住所地で課税され、前年の所得をもとに、所得に応じて賦課される「所得割」と、均等の税率によって賦課される「均等割」があります。

注記:市民税額=所得割+均等割

  • 所得割=(収入金額-必要経費-所得控除額)×税率-税額控除
  • 均等割

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

市民税(法人市民税)

課税対象

  1. 浦安市内に事務所または事業所がある法人
  2. 1以外で、市内に寮、宿泊所、クラブそのほかこれに類する施設がある法人

課税の方法・税率など

「法人税割」と「均等割」があります。

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

固定資産税

課税対象

毎年1月1日現在、市内に所有する土地、家屋、償却資産の所有者(固定資産課税台帳に登録されている方)

課税の方法・税率など

税額は課税標準額の1.4%です。

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

軽自動車税

課税対象

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車などを所有している方

課税の方法・税率など

車種に応じて、税額が決められています。

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

市たばこ税

課税対象

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

課税の方法・税率など

一般的な紙巻きたばこは、千本につき6,552円を乗じて得た額の合計を、市内のたばこ小売店に売り渡した業者が市に納めます。

皆さんが、たばこを買ったときに、間接的に市に税金を納めていることとなります。
「たばこは市内で買いましょう。」

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

入湯税

課税対象

鉱泉浴場に入浴する入湯客
ただし、年齢12歳未満の方、また共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方には、課税されません。

課税の方法・税率など

入湯客1人1日について150円です。

入湯税の使いみち

入湯税は、地方税法により、「環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため」に課する税金と定められています。

浦安市では、入湯税を市内消防施設の費用として活用しています。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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