軽自動車税の税率など
ページID K1000316 更新日 令和8年8月7日 印刷
軽自動車税は、賦課期日(毎年4月1日)に軽自動車などを所有している方に課税される税金で、対象の車種は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車です。例年5月中旬に納税通知書をお送りしており、納期限は原則5月末日です。
税率
税額は、車種に応じて異なります。
1-1 原動機付自転車
原付第一種 一般
総排気量50cc以下、または定格出力0.6キロワット以下(特定小型原動機付自転車、ミニカーは除く)
税率(年額):2,000円
原付第一種 一般(新基準)
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下
税率(年額):2,000円
原付第一種 特定小型原動機付自転車(下記の要件をすべて満たすもの)
定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20キロ以下
税率(年額):2,000円
注記:特定小型原動機付自転車の登録などについては、次のリンク先をご覧ください
原付第二種 乙
総排気量50ccを超え90cc以下、または定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下
税率(年額):2,000円
原付第二種 甲
総排気量90ccを超え125cc以下、または定格出力0.8キロワットを超え1キロワット以下
税率(年額):2,400円
1-2 ミニカー
三輪以上のもの(車室を備えず、かつ輪距が50センチメートル以下であるものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が50センチメートル以下の3輪のものを除く)で、総排気量20ccを超え50cc以下のもの、または定格出力0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
税率(年額):3,700円
1-3 二輪の軽自動車
二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下(側車付のものを含む)
税率(年額):3,600円
1-4 二輪の小型自動車
二輪のもので、総排気量250ccを超えるもの
税率(年額):6,000円
1-5 小型特殊自動車
農耕作業用(最高速度35キロメートル毎時未満)
税率(年額):2,400円
そのほかのもの(最高速度15キロメートル毎時以下)
税率(年額):5,900円
1-6 三輪の軽自動車
三輪のもので、総排気量660cc以下
税率(年額)は、登録日、排出ガス基準、燃費基準に応じて異なります。
| 登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 1 | 平成27年3月以前に新規登録された車両 | 3,100円 |
| 2 | 平成27年4月以後に新規登録された車両 | 3,900円 |
| 3 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 注記:電気軽自動車、被けん引車などを除く |
4,600円 |
| 4 |
グリーン化特例(軽減税率)おおむね75%軽減 注記:前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両に限る |
1,000円 |
| 5 |
グリーン化特例(軽減税率)おおむね50%軽減 注記:前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両に限る |
2,000円 |
1-7 四輪以上の軽自動車
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの
税率(年額)は、用途、登録日、排出ガス基準、燃費基準に応じて異なります。
乗用のもの
営業用
| 登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 1 | 平成27年3月以前に新規登録された車両 | 5,500円 |
| 2 | 平成27年4月以後に新規登録された車両 | 6,900円 |
| 3 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 注記:電気軽自動車、被けん引車などを除く |
8,200円 |
| 4 |
グリーン化特例(軽課税率)おおむね75%軽減 注記:前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両に限る |
1,800円 |
| 5 |
グリーン化特例(軽課税率)おおむね50%軽減 注記:前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両に限る |
3,500円 |
自家用
| 登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
|
1 |
平成27年3月以前に新規登録された車両 |
7,200円 |
| 2 | 平成27年4月以後に新規登録された車両 | 10,800円 |
| 3 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 注記:電気軽自動車、被けん引車などを除く |
12,900円 |
| 4 |
グリーン化特例(軽課税率)おおむね75%軽減 注記:前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両に限る |
2,700円 |
貨物用のもの
営業用
| 登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 1 | 平成27年3月以前に新規登録された車両 | 3,000円 |
| 2 | 平成27年4月以後に新規登録された車両 | 3,800円 |
| 3 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 注記:電気軽自動車、被けん引車などを除く |
4,500円 |
| 4 |
グリーン化特例(軽課税率)おおむね75%軽減 注記:前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両に限る |
1,000円 |
自家用
| 登録日、排出ガス基準、燃費基準による区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 1 | 平成27年3月以前に新規登録された車両 | 4,000円 |
| 2 | 平成27年4月以後に新規登録された車両 | 5,000円 |
| 3 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 注記:電気軽自動車、被けん引車などを除く |
6,000円 |
| 4 |
グリーン化特例(軽課税率)おおむね75%軽減 注記:前年度4月1日から3月31日の間に新規登録した車両に限る |
1,300円 |
2-1 グリーン化特例(軽課税率)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪・四輪の軽自動車については、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度に、その燃費性能に応じて軽課が適用されます。令和8年度税制改正により、75%軽減対象車は、令和9年度及び令和10年度まで適用されます。なお、50%軽減対象車は、令和8年度課税分で適用は終了となります。軽課が適用されるのは1回のみで、その後は通常の税額となります。
おおむね75%減の対象車
・電気軽自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
おおむね50%減の対象車(営業用乗用車のみ)
・平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
2-1 グリーン化特例(重課)
初回車両番号指定を受けた日から13年を経過した三輪・四輪の軽自動車については、おおむね20パーセントの重課が適用されます。なお、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド車及び被けん引車は重課の対象外となります。
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市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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