新基準原動機付自転車の登録

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ページID K1047105 更新日  令和8年2月24日  印刷

新基準原動機付自転車(新基準原付)について

新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクです。従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように、原付免許で運転が可能です。税額は、2,000円です。

新基準原付の要件

以下のすべてに該当する車両が、新たな区分基準の原動機付自転車第一種になります。

  • 2輪の原動機付自転車
  • 総排気量が50cc超125cc以下
  • 最高出力4.0キロワット以下

ナンバープレートの交付について

従来の50cc以下の原動機付自転車と同様に、白色のナンバープレートを交付します。

登録(譲渡)に必要なもの

新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加えて、「最高出力(4.0キロワット以下)」の要件を満たすことが必要です。

従来の原動機付自転車の必要書類(下記リンク先を参照してください)に加えて、次のいずれかの書類を提出してください。

  • 型式認定番号を記載した譲渡(販売)証明書または当該車両の型式認定番号標の写真を印刷したもの
  • 型式認定番号を有さない車両については、国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの

注記:写真については、画像の提示のみは不可

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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