軽自動車などの登録(転入、譲受人の名義変更)
ページID K1045932 更新日 令和7年9月17日 印刷
浦安市を定置場(車両が主に駐車されている場所)とする軽自動車を所有したときは、次の手順で登録をしてください。
該当する軽自動車:原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車、軽二輪、軽三輪、軽四輪
原動機付自転車の登録
原動機付自転車を所有したときは、次の書類を提出してください。
小型特殊自動車を所有した時は、これらに加えて、特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(車両に確認済シールが貼り付けられていることを確認できる写真やカタログなど)が必要です。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
登録の際に必要な書類
購入した時
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(販売業者を除く)。 - 販売証明書
注記:「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の記載欄に記入すれば必要ありません
市外から転入したとき
旧ナンバー返却済みの場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(販売業者を除く)。 - 廃車証明書
旧ナンバー未返却の場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(販売業者を除く)。 - 標識交付証明書
- ナンバープレート
浦安ナンバーの車両を譲り受けたとき
旧ナンバー返却済みの場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(販売業者を除く)。 - 廃車証明書
- 譲渡証明書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。
注記:「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の記載欄に記入すれば必要ありません
旧ナンバー未返却の場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(販売業者を除く)。 - 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 譲渡証明書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。
注記:「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の記載欄に記入すれば必要ありません
浦安ナンバー以外の車両を譲り受けたとき
旧ナンバー返却済みの場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(販売業者を除く)。 - 廃車証明書
- 譲渡証明書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。
注記:「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の記載欄に記入すれば必要ありません
旧ナンバー未返却の場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(販売業者を除く)。 - 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 譲渡証明書
市民税課(市役所2階)で配布または添付ファイルをダウンロード。
注記:「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の記載欄に記入すれば必要ありません
注記:浦安市に住民登録がない方(市外在住で定置場を浦安市に登録する方)は、「公共料金の郵便物」「賃貸契約書」などの定置場が確認できる書類が必要です
登録手続きの注意点
- 登録日は、「所有者となった日」または「浦安市が定置場となった日」となります。申告書を提出した日ではありませんので、ご注意ください。販売証明書、譲渡証明書の証明年月日をもって登録しますので、証明書には必ず日付を記入してください
- 原動機付自転車は、ナンバーが交付されていなくても、車体を保有していれば課税の対象となります。自宅や会社の敷地内でのみ使用する、故障中である、コレクションとして保管しているなど、公道を走らない場合でも申告し納税が必要です
軽二輪・小型自動二輪の登録
関東運輸局 千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所の管轄となります。
電話:050-5540-2024
軽三輪・軽四輪の登録
軽自動車検査協会千葉事務所 習志野支所の管轄となります。
電話:050-3816-3115
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。