軽自動車税に関する納税通知書などの送付先変更
ページID K1046128 更新日 令和7年8月15日 印刷
送付先の変更
住民登録のある住所以外に納税通知書を送付したい場合は、送付先変更届(次の添付ファイルをダウンロード)を、直接または郵送で、市民税課(市役所2階)へ提出してください。
郵送先:〒279-8501 浦安市役所 市民税課
転出したが、浦安市で税金がかかった場合
軽自動車税は、定置場(車両が主に駐車されている場所)の自治体に納める税金です。
転出などにより、浦安市が定置場でなくなった場合は、廃車手続きや住所変更手続きが必要です。
該当する軽自動車
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車、軽二輪、軽三輪、軽四輪
お手続きがない場合や、年度切り替えである4月1日より後にお手続きされた場合は、浦安市が定置場(使用の本拠地)でなくても、その年度は浦安市で税金がかかりますので、迅速なお手続きをお願いします。
納税通知書が届かない場合は、送付先変更届を、直接または郵送で、市民税課へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。