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原付バイクの排気量変更・輪距変更手続き

ページID K1027511 更新日  令和3年11月17日  印刷

原動機付自転車を改造し、排気量や車軸の幅を変更したときは、15日以内に申告が必要です。
市役所2階の市民税課で「原動機付自転車 改造申告書」を記入し、確認書類とともに提出してください。
改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。

申告の際は以下のものをお持ちください

  1. 改造を確認できる書類
    改造を専門事業者へ委託
    • 受注業者による改造証明書
    (任意の書式・改造申告書の項目と同程度の記載内容)
    個人で改造 (市販品を使用)
    • 部品の領収書の写し、または販売証明書(インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。)
    • 輪距を変更した場合は、変更後の輪距が確認できる写真
    個人で改造 (シリンダー内のボーリング)
    • 申告書内の排気量計算の記入
    • 拡張したシリンダーに合わせたピストンの販売店からの領収書または販売証明書(インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。)
    上記のほかに、必要に応じて確認書類を求める場合があります。
  2. 標識交付証明書
  3. ナンバープレート(車種区分が変更となる場合)
  4. 運転免許証などの本人確認証
  5. 本人・同居親族以外の方が手続きに来庁する場合は委任状
  6. 法人が所有者の場合で、従業員などが手続きに来庁する場合は、社員証や名刺など所属を示すものを提示してください。従業員などでない代理人の場合は、委任状を持参してください

標識区分

  総排気量/定格出力など 標識の色
原付第1種 50cc以下/0.6kw以下
原付第2種乙 50cc超90cc以下/0.6kw超0.8kw以下
原付第2種甲 90cc超125cc以下/0.8kw超1.0kw以下
ミニカー
  • 3輪以上
  • 車軸の幅が50センチメートル超
  • 総排気量が20cc超50cc以下、または定格出力が0.25kw超0.6kw以下

注意事項

改造に伴うナンバープレートの交換は、あくまで課税区分の変更を受け付けたことによるものです。この申告により、乗車定員や、制限速度の変更を許可するものではありません。変更登録申告書に基づき標識区分を変更したとしても、市は走行に関する一切の責任を負いかねます。
改造後の車両の「道路運送車両法」ならびに「道路交通法」上の取り扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。

なお、排気量を変更していない車両を偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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