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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録

ページID K1039893 更新日  令和5年7月12日  印刷

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の基準を満たす電動キックボードなどが新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。所有する場合は標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、市民税課窓口(市役所2階)で申告してください。

専用ナンバープレート

画像:特定小型原動機付自転車のナンバープレート。縦10センチ、横10センチ。

専用ナンバープレートは、上記の画像のとおりです。

特定小型原動機付自転車の登録に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(車両に確認済シールが貼り付けられていることを確認できる写真やカタログなど)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 委任状

登録手続きの注意点

  • 登録日は「所有者となった日」または「浦安市を定置場とした日」です。販売証明書、譲渡証明書の証明年月日をもって登録となりますので、証明書には必ず日付を記入してください
  • 所有者の住民票が浦安市にない場合は、事前にお問い合わせください
  • 自宅などの敷地内のみの使用など公道を走行しない場合や、故障中などによる一時的な使用停止の場合でも申告をする必要があります

特定小型原動機付自転車とは

電動モーターを動力源とし、道路運送車両法の保安基準を満たす以下の定義のすべてに該当するもの。

  • AT(オートマチック・トランスミッション)機構がとられている 
  • 定格出力が0.6キロワット以下
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができない
  • 道路運送車両法の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられている

なお、従来の電動キックボードなどは一般原動機付自転車に該当します。

保安基準について

ナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、市が公道の走行を許可するものではありません。

公道を走行するには使用する車両が保安基準を満たしている必要があります。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

特定小型原動機付自転車の運転について

交通ルールについて

  • 運転免許証は不要ですが、16歳未満の方は運転が禁止されています
  • 16歳未満の方への提供(貸す・買い与える・譲渡など)は禁止されています
  • 最高速度が6キロメートル毎時以下(最高速度表示灯が点滅している状態)であれば、歩道を走行可能です
  • 次の事項の努力義務が課せられます
    • ヘルメットの着用
    • 安全運転教室の受講

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

安全利用のために

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

損害賠償責任保険などへの加入

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。特定小型原動機付自転車による交通事故でも、運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、任意保険にも加入するようにしましょう。

交通ルールなど

ペダル付電動自転車などはナンバープレートの取得手続きが必要です

ペダル付電動自転車、ペダル付原動機付自転車など(いわゆるモペットなど)を公道で運転するためには、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

それ以外にも、区分に応じた免許証の取得、ヘルメットの着用、自賠責保険の加入や保安基準への適合などが必要となります。

特定小型原動機付自転車の要件に該当する車両は、専用のナンバープレートの交付を受けることもできます。

なお「電動アシスト自転車」はナンバープレートは不要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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