軽自動車などの廃車(譲渡、盗難、転出)
ページID K1046125 更新日 令和7年9月17日 印刷
浦安市を定置場(車両が主に駐車されている場所)とする軽自動車を所有しなくなったときは、次の手順で廃車をしてください。
該当する軽自動車:原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車、軽二輪、軽三輪、軽四輪
原動機付自転車の廃車
原動機付自転車を廃車するときは、次の書類を提出してください。
郵送での廃車の際は、これらに加えて、返信用封筒(切手付き)を同封して、市民税課へ郵送してください。
ナンバープレートの返納は、原則必須です(盗難届を出した場合は不要です)。
廃車の際に必要な書類
廃棄・譲渡した場合
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
市民税課(市役所2階)で配布。または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
注記:代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(同居の親族、販売業者、新所有者を除く) - ナンバープレート
- 標識交付証明書
注記:必須ではありません
盗難
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
市民税課(市役所2階)で配布。または添付ファイルをダウンロード。
盗難届の届出年月日、受理番号、届出警察署の記入が必要です。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
注記:代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(同居の親族、販売業者、新所有者を除く) - 標識交付証明書
注記:必須ではありません
転出
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
市民税課(市役所2階)で配布。または添付ファイルをダウンロード。 - 来庁する方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの。法人登録の場合は名刺など)
注記:代理人が窓口に来庁する場合は、別途委任状が必要です(同居の親族、販売業者、新所有者を除く) - ナンバープレート
- 標識交付証明書
注記:必須ではありません
軽二輪・小型自動二輪の廃車
関東運輸局 千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所の管轄となります。
電話:050-5540-2024
軽三輪・軽四輪の廃車
軽自動車検査協会千葉事務所 習志野支所の管轄となります。
電話:050-3816-3115
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。