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原付バイクや軽自動車の廃車などの手続きは3月中に

ページID K1013260 更新日  令和6年2月5日  印刷

原付バイクや軽自動車を廃棄・譲渡したときや、盗難にあったときなどは、15日以内に届け出が必要です。手続きが遅れることで次の年の税金がかかることがありますので、必ず3月31日(日曜日)までに必要な手続きを終えてください。

注記:軽自動車税種別割は、4月1日時点で原付バイクや軽自動車などを所有している方が納める税金です

UTAXボット(教えて税務手続き)」に聞いてみよう

下記リンク先の「UTAXボット(教えて税務手続き)」では、浦安市ナンバーの原付や習志野ナンバーの二輪、三輪、四輪の軽自動車の登録・廃車などの手続きを、対話型のQ&Aでご案内します。ぜひご利用ください。

浦安市ナンバーの原付バイクなど

廃棄したら

ナンバープレートの返却が必要です。市民税課で廃車の手続きをしてください。
手続きの際には、以下のものをお持ちください。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 運転免許証などの本人確認ができるもの
  • 委任状(本人・同居親族・販売業者以外の方が手続きに来庁する場合)
    注記:委任状には委任者・法人の押印が必要です

盗難に遭ったら

警察に盗難届を提出しただけでは、廃車の手続きをしたことにはなりません。警察に盗難届を提出したあと、市民税課で廃車の手続きをしてください。手続きの際には、以下のものが必要です。

  • 標識交付証明書、運転免許証などの本人確認ができるもの
  • 盗難届を出した警察署名・提出日・盗難届受理番号

友人などに譲ったら

譲り受けた方(新所有者)が、お住まいの市区町村にて名義変更の手続きを行うことで、旧ナンバーの廃車ができます。

手続きの遅れや必要書類の漏れがあると、旧所有者に税金がかかる場合がありますのでご注意ください。

手続きに必要な書類などは、譲り受けた方(新所有者)のお住まいの市区町村へ必ずご確認ください。

廃車手続きの注意点

  1. ナンバープレートは貸与物です。廃車時は市へ返却する必要があります。廃棄回収業者などに引き取ってもらう際、ナンバープレートを外さずに引き渡し、市役所への廃車手続きがなされずにトラブルになるケースが報告されています。廃車手続きをしないと、翌年度以降も軽自動車税が課税されます。ナンバープレートは必ず外し、市役所へ返却してください
  2. 廃車申告は、所有しなくなったとき、市外へ転出したときのみ受け付けることができます。「使用しない」ことを理由に、所有したまま廃車申告をすることはできません
  3. 軽自動車税の課税の基準日は、毎年4月1日です。4月2日以降に廃車しても、その年度分の納税義務を負うことになります

習志野ナンバー、1習志野ナンバーの軽自動車など

習志野ナンバーや1習志野ナンバーの軽自動車と自動二輪は、市役所で廃車や名義変更を行うことができません。下記の事務所で廃車などをした後、手続き完了後に受け取る「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」などの書類を、市へ提出してください(郵送可)。

詳しくは、各事務所にお問い合わせください。

二輪の小型自動車や軽二輪の廃車や名義変更の手続き

三輪や四輪の軽自動車の廃車や名義変更の手続き

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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