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令和4年度の市税条例の改正

ページID K1036789 更新日  令和4年12月1日  印刷

令和4年度税制改正に伴う地方税法などの一部改正を受け、浦安市税条例の規定の整備を行いました。改正の概要は以下のとおりです。

主な改正内容

個人住民税

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正

令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の控除率や適用対象者の所得要件などの見直しが行われました。これに伴い、住宅ローン控除の適用年限を令和7年末まで4年延長するとともに、控除期間を13年間に延長して令和20年度までとする市税条例の規定の整備を行いました。

令和5年1月1日施行、令和5年度の個人市民税に適用。

上場株式などの配当、株式等譲渡所得に係る課税方式の一致

これまで上場株式などの配当や株式等譲渡所得は、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度以降の個人住民税は所得税と課税方式を一致させ、異なる課税方式を選択できなくなります。これに伴い、市税条例の規定の整備を行いました。

令和6年1月1日施行、令和6年度の個人市民税に適用。

固定資産税

商業地などに係る負担調整措置

新型コロナウイルス感染症の影響などによる社会経済情勢の悪化と回復状況を踏まえ、商業地などに係る課税標準額の上昇幅を、令和4年度に限り2.5%(現行5%)とする激変緩和措置を講じるため、市税条例の規定の整備を行いました。

令和4年4月1日施行、令和4年度の固定資産税に適用。

固定資産課税台帳の閲覧、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書に係る支援措置

固定資産課税台帳の閲覧、記載事項証明書の交付におけるDV被害者などの保護(住所を空欄にするなどの措置)について、市町村が措置を講じるための根拠が地方税法で明確化されたことに伴い、市税条例の規定の整備を行いました。

令和4年4月1日施行。

不動産登記法の改正に伴う納税証明書、固定資産課税台帳の閲覧などに係る記載事項の措置

民法などの一部を改正する法律による不動産登記法の改正が行われ、DV被害者などから登記所に申し出があった場合、登記事項証明書に申出者の住所を記載せず、「住所に代わる事項」を記載することとなりました。これに伴い、市が交付する納税証明書や固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書に加え、閲覧に供する固定資産課税台帳についても、同様の取り扱いとするために市税条例の規定の整備を行いました。

令和6年4月1日施行。

熱損失防止改修工事促進税制の適用範囲の拡大

固定資産税に係る熱損失防止改修工事促進税制において、減額措置の対象となる住宅の範囲を拡大するとともに、工事費要件が引き上げられたことに伴い、市税条例の規定の整備を行いました。

令和4年4月1日施行。

地方決定型地方税制特例措置(通称 わがまち特例)の改正

地方税法附則15条第2項第5号に定める下水道除害施設について、課税標準を価格に5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合)を乗じて得た額とするように地方税法が改正されたことから、本市ではその割合を5分の4とする改正を行いました。

令和4年4月1日以降に取得した資産に適用。

そのほか

そのほか必要な規定の整備を行いました。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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