令和8年度の市税条例の改正

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ページID K1049062 更新日  令和8年8月20日  印刷

令和8年度税制改正に伴う地方税法などの一部改正を受け、浦安市税条例の規定の整備を行いました。改正の概要は以下のとおりです。

主な改正内容

個人市民税

給与所得控除の見直し

  • 令和9年度分以後、給与所得控除の最低保障額を69万円(現行:65万円)に引き上げます。
  • 令和9年度分および令和10年度分における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設され、令和9年度および令和10年度分の給与所得控除は74万円となります。

扶養親族等に係る所得要件の引き上げ(令和9年度以後)

  • 同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げます。
  • ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げます。
  • 勤労学生の前年の合計所得金額要件を89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げます。

年金受給者の扶養親族等申告

所得税において扶養親族等申告書の提出義務がない方(令和8年1月1日以後に支払われる年金において源泉徴収を要しない場合)であっても、障害者控除、その他住民税に係る控除を受けられる場合は、扶養親族等申告書を提出してください。

住宅借入金等特別控除

適用対象となる入居期間を、令和12年度入居分までの5年間延長しました(現行:令和7年度入居分まで)

軽自動車税

軽自動車税のグリーン化特例

電気軽自動車および天然ガス軽自動車について、現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を2年間延長します。

固定資産税

免税点の改正(令和9年度以後)

家屋は30万円(現行:20万円)、償却資産は180万円(現行:150万円)に引き上げられます。

そのほか

そのほか必要な規定の整備を行いました。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。