新築住宅による減額
ページID K1000303 更新日 令和8年6月25日 印刷
令和13年3月31日までに新築された住宅について、次の要件に該当する場合は、居住部分の120平方メートル分に相当する固定資産税(家屋分)が新築後一定期間2分の1に減額されます。
対象
令和13年3月31日までに新築された住宅
減額内容
新築された住宅の居住部分について、下記期間につき固定資産税(家屋)を2分の1減額(床面積120平方メートルを限度)
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年間
- 上記以外の住宅:新築後3年間
減額要件
- 住宅部分の床面積が以下の基準に該当するもの
【令和8年3月31日までに新築された住宅】
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)の住宅であり、そのうち120平方メートル分までの居住部分
【令和8年4月1日以降に新築された住宅】
床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅であり、そのうち120平方メートル分までの居住部分 - 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合)
そのほか
平成21年6月4日以降に認定された認定長期優良住宅の場合、申請により減額期間が延長となります。
申請方法などについては、次のリンク先「認定長期優良住宅による減額申請」をご確認ください。
関連情報
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。