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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置

ページID K1041434 更新日  令和6年3月11日  印刷

概要

新築された日から20年以上が経過したマンションで、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、長寿命化工事という)が完了し、一定の条件を満たすものについては、固定資産税の減額措置が適用されます。なお、制度の詳細は外部リンク先の国土交通省ホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」もあわせてご覧ください。

減額される額

翌年度分の家屋の固定資産税額を3分の1減額(1戸当たり100平方メートル分までを限度)

対象マンションの要件

  • 新築された日から20年以上経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
  • 長寿命化工事(注記)を過去に1度以上実施していること
  • 長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
    1. 認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げた場合
    2. 住宅課の助言または指導を受けて、適切に長期修繕計画の見直し等をした場合

注記:長寿命化工事=外壁塗装工事、床防水工事および屋根防水工事のすべての工事
注記:浦安市のマンション管理計画認定制度については、下記リンク先をご確認ください

申告手続きについて

長寿命化工事完了日から3カ月以内に固定資産税課へ申告してください。

必要書類

  • 申告書【下記添付ファイルをダウンロードまたは固定資産税課窓口(市役所2階)】
  • 大規模の修繕等証明書
  • 過去工事証明書
  • 総戸数を確認できる書類(設計図書など)

管理計画認定マンションの場合

  • 管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
  • 修繕積立金引上証明書

住宅課の助言または指導を受けたマンションの場合

  • 助言・指導内容実施等証明書の写し

申告書

留意事項

以下の減額措置と長寿命化工事を行ったマンションに係る減額措置を同じ年度に併用して適用することはできません。

  • 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
  • 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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