住宅のバリアフリー改修による減額申請

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ページID K1000305 更新日  令和8年6月25日  印刷

新築された日から10年以上を経過した住宅について、平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、申告により翌年度分の固定資産税(家屋)の減額措置を受けられます。

対象

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)

減額内容

改修工事を行った翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額(床面積100平方メートルを限度)

減額要件

  • 以下のいずれかの方が居住する住宅であること
    • 65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日時点)
    • 要介護認定または要支援認定を受けている方
    • 障がいのある方
  • 以下の工事を行ったこと
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面のすべり止め化
  • 改修後の住宅の床面積が以下の基準に該当するもの
    【令和8年3月31日までの改修の場合】
    床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であり、そのうち120平方メートル分までの居住部分
    【令和8年4月1日以降の改修の場合】
    床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅であり、そのうち120平方メートル分までの居住部分
     
  • バリアフリー改修工事に要した費用の合計が50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分を除く)
     
  • 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること

手続きの方法

固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。

必要書類

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 対象者に関する書類(複数該当する場合は、該当書類のうちのいずれか)
    • 65歳以上の方:住民票の写し(市による確認がとれれば不要)
    • 要介護認定または要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し
    • 障がいのある方:障がい者であることを証する書類の写し
  3. 領収書(バリアフリー改修工事に要した費用を確認できるもの)の写し
  4. 工事内容および費用の詳細を確認できる書類(明細書、工事内訳書、見積書など)の写し
  5. 改修工事前後の写真
  6. (助成金、給付金などを受けている場合)助成、支給決定通知書の写し
  7. 納税義務者の住民票の写し(市外に住民登録されている方のみ)

そのほか

省エネ改修工事との重複は可能ですが、耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。