納税証明書

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ページID K1023595 更新日  令和8年7月14日  印刷

証明書の種類・手数料

証明書の種類 発行単位

1通あたりの手数料

納税証明書(市県民税・森林環境税)

年度 300円(注記1)
納税証明書(固定資産税) 年度 300円(注記1)
納税証明書(軽自動車税) 年度 300円(注記1)
納税証明書(法人市民税) 事業年度 300円(注記1)
納税証明書(軽自動車税(車検用)) 年度 無料

完納証明書(未納がないことの証明書)

納税義務者

300円
完納証明書(滞納処分を受けたことがない証明書)

納税義務者

300円

「納税証明書その1」、「納税証明書その2」などは所得税の証明ですので、税務署で発行します。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください

注記1:同年度複数税目をご希望の場合は2税目からの手数料が30円になります
例:令和4・5年度市県民税・森林環境税と固定資産税で660円(330円×2年度)

納税証明書を申請される際の注意点

納付後すぐに納税証明書を申請される場合

金融機関やコンビニエンスストア等で納付されてから、市が納付を確認できるまで2週間程度かかります。納めた後すぐに納税証明書が必要な場合は、領収印の押された領収書の原本を証明交付窓口にお持ちください。

郵送で申請される場合は領収印の押された領収書の原本を同封してください。確認後、納付額を加算した納税証明書と一緒にご返送します。

スマートフォン(インターネットバンキング・クレジットカード・PayPayなど )で納付された場合は領収書が発行されませんので、すぐに納税証明書が必要な方は、市役所、金融機関、コンビニエンスストア等、窓口にてお支払いください。

年度をさかのぼった課税がある場合

年度をまたがって、さかのぼったった課税がある場合には、課税の対象となっている年度と賦課された年度が異なることとなります。
課税証明書では、対象年度の前年中所得を合算して算出された年税額が出力されますので、過年度にさかのぼって申告した場合でも、所得額や年税額は、対象年度で合算額が出力されます。
一方、納税証明書は、賦課された年度単位での交付となります。そのため、過年度課税がある方は、下記のとおり、課税証明書に記載されている年税額と、納税証明書に記載されている納付すべき金額が異なることがありますので申請の際はご注意ください。

(例)

(1)令和7年6月に、令和7年度(6年中所得)の住民税が30万円課税された。

(2)令和8年6月に、令和8年度(7年中所得)の住民税が20万円課税された。

(3)令和8年度になってから、令和7年度(令和6年中所得)について、申告が漏れていた分が発覚し、修正申告を行い、令和7年度の住民税が追加で5万円課税された。
上記の場合には、修正申告後の証明書には次のとおり記載されます。

課税証明書
令和7年度(令和6年中所得)・・・令和6年中所得から計算した年税額 35万円 (1)+(3)
令和8年度(令和7年中所得)・・・令和7年中所得から計算した年税額 20万円 (2)

納税証明書
令和7年度・・・令和7年度に納付すべき金額 30万円 (1)
令和8年度・・・令和8年度に納付すべき金額 25万円 (2)+(3)

軽自動車税納税証明書(継続検査用)について

令和5年1月4日より三輪以上の車両を対象として軽自動車納税確認システム(軽JINKS)の運用を開始しておりましたが、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JINKSの対象となり、過年度分を含めて軽自動車税に滞納がなく車検を受ける場合には納税証明書の提示を省略できます。

注記1:軽JINKSで納付が確認できるまで、納付日から約2週間掛かります。納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要になりますのでご注意ください

注記2:軽自動車税を納付書払いされている方については、毎年5月中旬に車検用納税証明書と一体型の納付書を送付しています。過年度の滞納がない場合、現年度分の納付を済ませて納税証明書として利用ができます(現金で納付した場合に限る)

申請方法

窓口での申請

交付場所

収税課(市役所2階)税証明受付カウンター

受付時間

月曜日から金曜日・日曜日の午前8時30分から午後5時

必要なもの

証明書が必要な方 来庁する方 必要なもの
個人 本人 来庁する方の本人確認書類
個人 本人以外の方

来庁する方の本人確認書類

委任状(注記1)(注記2)

法人 法人の代表者

来庁する方の本人確認書類

所属する法人名、役職などが確認できる社員証、名刺など

法人 代表者以外の方

来庁する方の本人確認書類

代表者印の押印がある委任状

注記1:住民票上同一世帯の親族の方が窓口に来る場合も委任状が必要です

注記2:亡くなられた方の証明書を申請する場合は、委任状の代わりにその方と申請者との関係性がわかる戸籍などの書類が必要です

納税証明書(軽自動車税(車検用))は本人以外の申請でも委任状は不要です。

郵送での申請

郵送での申請は、本人もしくは法人の代表者からのみです。また、証明書の返送先についても本人確認書類に記載のある住所もしくは登記簿上の住所となります。

申請先

〒279-8501浦安市役所 収税課税証明受付担当

郵送するもの

証明書が必要な方

申請する方 郵送するもの
個人 本人

市税証明申請書(注記1)

手数料分の定額小為替(注記2)

返信用封筒(注記3)

申請する方の本人確認書類の写し

法人 法人の代表者

市税証明申請書(注記1)

手数料分の定額小為替 (注記2)

返信用封筒 (注記3)

申請する方の本人確認書類の写し

注記1:市税証明申請書の代わりに便箋などを使用する場合は、以下の内容を明記してください

  • 証明が必要な方の現住所・氏名・生年月日・電話番号(市外転出者は市内最終住所も)
  • 申請者の住所・氏名・生年月日
  • 必要な証明の種類・年度・通数
  • 証明書の使用目的

注記2:郵便局で購入できます。何も記入せずに郵送してください

注記3:返送先を記入し、切手を貼ってください

注記4:申請日(投かん日)から証明書がお手元に届くまでには1週間程度(目安)かかります。提出書類に不備があった場合は、返送が遅れる場合もありますので、ご了承ください

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このページに関するお問い合わせ

収税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。