児童育成クラブ(学童保育) よくある質問

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ページID K1047141 更新日  令和7年11月17日  印刷

質問現在就労の要件で児童育成クラブ(学童保育)を利用中ですが、育児休業を取得することになりました。引き続き利用することはできますか

回答

育児休業中は利用できません。ただし、出産をされる場合は、出産前2カ月と後2カ月の月末までは利用できます。

また、3カ月以内の育児休業は、長期欠席の届け出をすることで欠席扱いとすることができます。3カ月を超える育児休業の場合は、速やかに退会の届け出をしてください。

届け出方法などは、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

青少年課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。