児童育成クラブの登録内容変更・退会・長期欠席・取り下げの手続き
ページID K1037823 更新日 令和8年7月31日 印刷
1.変更の届出
入会申請時の申請内容や、就労証明書などの「家庭で児童を養育することが困難であることを証する書類」に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をしてください。
注記)届出方法は、ページ下部の「3.届出方法」をご確認ください。
主な変更例
例1:「求職」の要件で申請したが、就職先が決定したため「就労」の要件に変更したい
例2:「就労」の要件で申請したが、出産により休職するため「出産」の要件に変更したい
例3:「就労」の要件で申請したが、退職するため「求職」の要件に変更したい
例4:現在就労している就労先において、雇用契約期間が更新された
例5:育児休業から復職した
例6:転居のため、小学校と児童育成クラブを変更したい
例7:電話番号を変更したので、緊急連絡先を変更したい
例8:離婚のため、母と子どもの姓を変更したい
例9:再婚のため保護者を追加したい
2.退会・長期欠席・取下げの届出
退会の届出(退会日は原則として月末最終日となります)
児童育成クラブを年度途中で退会する場合は、退会予定月の20日(土・日曜日、祝日の場合は前日)までに届出してください。
注記)届出方法は、ページ下部の「3.届出方法」をご確認ください。
長期欠席の届出(長期欠席の期間は、原則として開始日は月初(1日)、終了日は月末最終日となります)
帰省や入院・自宅療養などを目的に、児童育成クラブを1か月以上欠席する場合は、長期欠席を開始する前月の20日(土・日曜日、祝日の場合は前日)までに届出してください。
注記)届出方法は、ページ下部の「3.届出方法」をご確認ください。
入会申請取下げの届出
入会開始日までの間に転出やそのほかの理由により児童育成クラブを利用しなくなった場合は、入会開始日の前開庁日までに届出してください。
注記)届出方法は、ページ下部の「3.届出方法」をご確認ください。
3.届出方法
原則、電子申請をご利用ください。
電子申請
次のリンク先から申請してください。
注記)申請にマイナンバーカードは不要です
変更の届出
- 変更する内容により、児童を家庭で養育することが困難であることを証明する書類(就労証明書、診断書など)の添付が必要となる場合があります。
- 添付書類は必ずデータまたは紙でご準備ください。スマートフォンで撮影した画像やPDFなどで添付することができます。
退会・長期欠席・取下げの届出
電子申請を利用できない方
- 紙の届出書に必要事項を記入のうえ、直接、市役所2階の青少年課または入会している児童育成クラブへ提出してください。
- 青少年課の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までです。土・日曜日、祝日は閉庁日のため、窓口での申請を受け付けることができません。
届出書様式
電子申請を利用できない方は以下の書式を印刷してご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
青少年課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。