保育の事由に変更が生じたときの手続き(変更手続き一覧)
ページID K1035480 更新日 令和8年4月3日 印刷
家庭や仕事の状況が変わった際は、保育の必要事由が変わることがあります。
事由が変わる場合は、各書類を前月20日までに、在園している園または保育幼稚園課(市役所2階)へご提出ください。
翌月以降、認定を変更します。認定変更は、さかのぼって変更することができませんのでご注意ください。
主な変更事由は以下のとおりです。
記載以外の変更内容が生じた際にも、書類の提出が必要になる場合があります。
| 変更内容 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 世帯員の増減、氏名などの変更 |
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保護者が増えた場合は、保育を必要とする書類・税書類も必要です。 |
| 婚姻した |
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認定および保育料・給食費が変更になる場合があります。 |
| 保護者以外の同居人の増加 |
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同居人が、18歳~63歳の場合のみ必要です。 |
| 離婚調停中または離婚裁判中で別居 |
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住民票上の転居を伴う別居でないとひとり親として認められません。 |
| 離婚した |
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離婚が成立かつ住民票上の転居を伴う別居でないとひとり親として認められません。 |
| 単身赴任などによる別居 |
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就労証明書上に単身赴任期間の記載があれば、辞令の写しは不要です。 |
| 下の子を妊娠した |
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写しの空いているスペースに出産予定日を記載してください。 |
| 下の子を出産し、産後休暇後復職する |
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育児休業を取得している方とは異なり、出産後の時点では就労証明書は必要ありません。 |
| 下の子を出産し、育児休業を取得する |
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就労証明書の証明日は、出産日以降の日付である必要があります。認定が育児休業に切り替わり、保育必要量は短時間になります。 |
| 育児休業を延長した |
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延長された育児休業期間が記載された就労証明書が必要です。 |
| 下の子を出産し、育児休業(産後休暇)を取得後、復職した |
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就労証明書の証明日は、復職日以降の日付である必要があります。復職年月日が記載されているものが有効です。 |
| 勤務条件の変更(雇用期間の更新も含む) |
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雇用形態、就労時間、勤務地などに変更が生じた場合は、新たな就労証明書の提出が必要になります。申請時点の内容から著しい変更がある場合は、退園になる可能性があります。 |
| 保育必要量の変更(標準時間、短時間) |
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最短で翌月から反映させることができます。労証明書の内容によってはご希望に添えないことがあります。 |
| 退職して求職中となった |
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退職日の翌日から90日目が属する月の翌月1日までに就労を開始する必要があります。 |
| 求職中だったが、就職した |
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証明日は雇用期間開始日以降の日付である必要があります。 |
| 転職した |
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証明日は雇用期間開始日以降の日付である必要があります。 |
| 学校に通い始めた |
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時間割表は曜日と時間がわかるものをご用意ください。 |
| 病気になった |
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会社を休職する場合は、休職期間が記載された就労証明書も必要になります。 |
| 障害者手帳を取得した |
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| 介護を始めた |
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保育を必要とする事由および保育の必要量は、次のリンク先をご覧ください。
提出書類
上記の書類は支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と必ずセットで提出してください。
次の書類は浦安市の様式を使用してください。以下のリンク先で必要書類をダウンロードできます。
- 支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)
- 就労証明書
- 診断書
- 介護状況報告書
- 就学状況報告書
- 在園・通園証明書
- 保育申立書
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)・必要書類を提出したい方は、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。