疾病・障がい・介護・就学などのときは
ページID K1048133 更新日 令和8年4月3日 印刷
入園後、保育を必要とする事由が変わったときは、書類のご提出が必要です。
以下の項目から該当するものを確認し、必要書類を提出してください。
疾病・障がいの事由が生じた方・期間を延長した方
疾病や障がいの事由が生じた場合、またはその期間を延長する場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
- 疾病の方:浦安市様式の診断書
- 障がいの方:障害者手帳の写し(身体・療育・精神)
- 就労認定の方が休業する場合:就労証明書(休業期間が記載されたもの)
注記:診断書の期間が終了した場合、または12カ月を経過した場合は再度提出が必要です。障害者手帳も更新した際も同様です。更新が確認できない場合は、保育認定を継続できないため、退園になることがあります
注記:休業期間が延長された場合は、延長後の期間が記載された就労証明書を提出してください
介護を開始した方・期間を延長した方
親族などの介護を開始した場合、またその期間を延長する場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類をご提出ください。
原則として、児童からみて三親等以内の方を月64時間以上介護している場合に認められます。
- 介護状況報告書
- 要介護者の診断書原本、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳(身体・療育・精神)の写しのいずれか1つ
- 就労認定の方が休業する場合:就労証明書(産休・育休以外の休業期間が記載されたもの)
注記:診断書の期間が終了した場合、または12カ月を経過した場合は再度提出が必要です。障害者手帳も更新した際も同様です。更新が確認できない場合は、保育認定を継続できないため、退園になることがあります
注記:休業期間が延長された場合は、延長後の期間が記載された就労証明書を提出してください
就学を開始した方・期間を延長した方
就学を開始した場合、または就学期間を延長した方は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類をを提出してください。
- 就学状況報告書
- 在学証明書、時間割表のコピー
- 就労認定の方が休業する場合:就労証明書(産休・育休以外の休業期間が記載されたもの)
注記:授業時間が月64時間以上ない場合は、就学として認められません
学校を卒業・修了した方
学校を卒業、または終了した場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
- 就労証明書などの保育を必要とする書類
就学による保育認定は終了するため、就労や求職活動など別の保育事由への変更が必要となります。
疾病・介護・就学などによる休業から復帰した方
疾病、介護などによる休業が終了し、就労を再開する場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
- 復職日が記載された就労証明書
就労証明書は復帰日以降の証明日で記載されたものが必要です。
提出後、保育事由が就労に変更になります。
各手続きの案内
保育の事由に変更が生じたときの手続きは、次のリンク先をご覧ください。
保育の必要量(標準時間・短時間)を変更したいときは、次のリンク先をご覧ください。
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)・必要書類を提出したい方は、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
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