保育の必要量(標準時間・短時間)を変更したいときは
ページID K1048047 更新日 令和8年4月3日 印刷
保育の必要量(標準時間・短時間)を変更したいときは、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)の提出が必要です。
電子申請の場合は、変更の選択をし、紙提出の場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)に変更内容と理由を記入してください。
保育必要量とは
2号認定・3号認定では、保育事由などから「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかに区分されます。この区分は、延長保育料にも影響します。
| 保育時間 | 概要 |
|---|---|
| 保育標準時間 |
|
| 保育短時間 |
|
注記:就労時間によっては、希望に沿えない場合があります
注記:求職・育児休業の認定に切り替わる方は、保育短時間利用になります
保育を必要とする事由および保育必要量
保育認定を受けるためには、月64時間以上、常態的に家庭で保育できない理由が必要です。
事由が変更になった場合、速やかに届け出をしてください。
保育を必要とする事由および保育必要量は次のリンク先をご覧ください。
各手続きの案内
保育の必要量や保育の必要事由を変更したいときの手続きは、次のリンク先をご覧ください。
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)・必要書類を提出したい方は、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。