家庭の状況が変わったときは(婚姻・離婚など)
ページID K1048082 更新日 令和8年4月3日 印刷
入園後、家庭の状況が変わったときは、書類の提出が必要です。
以下の項目から該当するものを確認し、必要書類をご準備ください。
離婚が成立した方
離婚が成立した場合は、速やかに支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)を提出してください。
締め切り日までにご提出された場合は、翌月からひとり親として認定されます。締め切り日までに提出が間に合わなかった場合は、翌々月以降の変更となります。
なお、離婚が成立していても、住民票上の世帯や居住形態が同一である場合は、保護者として同居しているものとみなされ、ひとり親として認定されません。
ひとり親と認定された場合、延長保育料や給食費が変更になる場合があります。
注記:転園申請をしている方は、ひとり親として認定されることにより、利用調整における点数が変更となる場合があります。転園申請は、毎月10日までに提出されたものを当月の利用調整に反映します。10日を過ぎた場合は、翌月以降の利用調整から反映します
離婚調停中または離婚裁判中で別居中の方
離婚調停中または離婚裁判中で別居している場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と、裁判所が受理した次の書類のうち、いずれか1点を速やかに提出してください。
- 離婚調停申立書(写し)
- 事件係属証明書(写し)
- 呼出状(写し)
これらの書類をご提出いただくことで、ひとり親として認定される場合があります。なお、離婚が成立していても、住民票上の世帯や居住形態が同一である場合は、保護者として同居しているものとみなされ、ひとり親として認定されません、
離婚が成立した方と同様に、延長保育料や給食費が変更になる場合があります。
注記:転園申請をしている方は、ひとり親として認定されることにより、利用調整における点数が変更となる場合があります。転園申請は、毎月10日までに提出されたものを当月の利用調整に反映します。10日を過ぎた場合は翌月以降の利用調整から反映します
婚姻などにより保護者が増えた方
婚姻などにより保護者が増えた場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を併せて提出してください。
- 婚姻者が保育を必要とすることを証明する書類(就労証明書など)
- 婚姻者の税関係書類
- 婚姻者のマイナンバーが分かる書類
注記:保護者が増えたことにより、認定および延長保育料・給食費が変更になる場合があります
保護者以外の同居人の変更があった方
同居人が増えた方
保護者以外の同居人が増えた場合は、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)を提出してください。
転園申請中の方は、同居する方が18歳以上63歳(4月1日時点での年齢)以下の場合、保育を必要とする書類が必要です。
注記:婚姻関係を結んでない場合でも、居住形態が同じであれば、パートナーの方も保護者として見なされます
同居人が減った方
保護者以外の同居人が減った場合は、申請書・申請内容変更届出書(変更届)を提出してください。
そのほかに必要書類はありません。
各手続きの案内
保育の事由に変更が生じたときの手続きは、次のリンク先をご覧ください。
保育の必要量(標準時間・短時間)を変更したいときは、次のリンク先をご覧ください。
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)・必要書類を提出したい方は、次のリンク先をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。