ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります

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ページID K1038183 更新日  令和7年7月22日  印刷

法改正により、ハラスメント対策強化や、女性活躍推進に向けた措置などが義務化されました。

改正のポイント

  1. 全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化【労働施策総合推進法】
  2. 全企業へ求職者などに対するセクハラ対策を義務化【男女雇用機会均等法】
  3. 従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報公表を義務化(施行日:令和8年4月1日)【女性活躍推進法(法の有効期限を10年延長)】
  4. 職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることを努力義務化【労働施策総合推進法】

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

  • 改正のポイント1から4について
  • 改正のポイント1・2について
  • 改正のポイント4について

問い合わせ先

  • 改正のポイント1から3について
    千葉労働局雇用環境・均等室
    電話:043-221-2307
  • 改正のポイント4について
    千葉労働局健康安全課
    電話:043-221-4312

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このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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