第28回浦安市民まつり 出店者募集

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1047692 更新日  令和8年1月15日  印刷

浦安市民まつりでは、ふるさと浦安への意識の高揚を図り、商工・観光振興による地域経済の活性化を推進するため、飲食、物販、告知などによるテント出店と移動販売車(キッチンカー)による出店者を募集します。

本事業は、令和8年度当初予算の成立によって開催が決定します。あらかじめご了承ください。

出店日時

令和8年4月25日(土曜日)・26日(日曜日)

午前10時から午後4時まで

出店場所 

浦安公園(猫実一丁目2番)など

募集店舗数

出店の可否については、実行委員会にて出店資格などの審査を行います。審査後の出店候補者が多数の場合は、事務局による代行抽選を非公開で行います。また、キッチンカーによる出店に関しては、令和8年1月1日現在、「浦安キッチンカー連絡協議会」に所属の方を優先的に出店者と認め、その他の枠を抽選で決定します。

あらかじめご了承の上、お申し込みください。

飲食、物販、告知などによるテント出店

75店舗程度

移動販売車(キッチンカー)による出店

15台程度

出店資格と条件

出店資格

千葉県暴力団排除条例ならびに浦安市暴力団排除条例に抵触しないことを確認するため、実行委員会にて出店資格の適正審査を行います。なお、確認作業のため、関係機関などに身分照会を依頼する場合もあります。

形態ごとの出店資格
形態 出店資格
飲食・物販・告知などによるテント出店 次のいずれかに該当するものであること
  1. 令和8年1月15日現在、浦安市民まつり実行委員会に属する団体(浦安市ふるさとづくり推進協議会、浦安市自治会連合会、公益社団法人浦安青年会議所、公益財団法人うらやす財団、浦安商工会議所、浦安貝類加工協同組合、浦安市商店会連合会、一般社団法人浦安観光コンベンション協会、東京ベイ舞浜リゾート地域協議会など)の会員であるもの
  2. 上記1以外の市民活動団体やNPO法人などで、市の担当課を通じて申請するもの
    注記:上記2の場合、各団体の市担当課へご連絡の上、各店舗ごとにお申し込みください
キッチンカーによる出店 食品衛生法に基づく営業許可を有しているもの

出店条件

  • 2日間の出店とします
  • 最終注文:午後4時時点で最後尾に並んでいるお客様まで(イベント終了後の午後4時以降にならないと撤収作業はできません)
  • 食品出店の場合、食品衛生法に基づく営業許可を有しているもの
  • 食品出店の場合、食品衛生責任者またはそれに代わる資格(調理師、栄養士)を有しているもの
  • 保健所が定める適正な衛生管理、加工(調理など)と適正な表示の貼り付けができ、販売品を衛生的に取り扱えるもの
  • 実行委員会が指定する区画(場所)の出店に同意できるもの
  • 誓約書(第2号様式。添付ファイルをダウンロード)に同意できるもの
  • 火気器具などを使用する場合は、必ず消火器(粉末ABC消火器10型)を自ら用意し、イベント当日の消防職員の視察に対応できるもの
  • 最終注文(午後4時時点で最後尾に並んでいるお客様まで)を厳守できるもの
  • 販売終了後、原状回復(出店前と同じ状態に戻す)が行えるもの
  • 本イベント終了後に実行委員会が行うアンケート調査に協力できるもの
  • (キッチンカー出店)電力、給排水設備を搭載し、適切に車検を受けている車両を有しているもの
  • (キッチンカー出店)会場に配置するキッチンカーの車両総重量が5トン未満のもの(移動のために、けん引車が必要となる車両は出店できません)
  • 第28回浦安市民まつりは、飲酒運転根絶宣言のイベントであることから、酒類を提供する出店者は、次の宣言内容を実践してください

宣言

当店は、生命の尊さと交通事故の悲惨さを深く認識し、「交通安全県ちば」の実現のため、危険極まりない飲酒運転の根絶を目指し、次のことを実践することを宣言します。

一、道路交通法規を順守し、飲酒運転は絶対にしない。

一、利用客の交通手段を確認する。

一、飲酒運転を行うおそれのある利用客に対して車両や酒類を提供しない。

一、飲酒運転を発見したときは、速やかに警察に通報する。

一、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という飲酒運転根絶の理念を持ち続け、社会から飲酒運転が根絶されるよう、取組を継続する。

出店制限

次のいずれかに該当する者は出店できません。

  • 過去3年以内に、食品衛生法に基づく行政処分を受けた者
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員など(暴力団員法第2条6号に規定する暴力団員をいう)または暴力団または暴力団員などと密接な関係を有する者
  • 会場内で政治的活動、選挙運動、宗教活動を行うおそれがある者
  • テント出店とキッチンカー出店の重複で申し込みを行わないこと

出店料

形態ごとの出店料
形態 出店料(2日間) 備考
飲食・物販・告知などによるテント出店 25,000円
  • 市民活動団体やNPO法人などが、市の担当課を通じて申請する場合も出店料をお支払いいただきます。ただし、来場者から料金を徴収しない、かつ、浦安市の職員が2日間とも会場にて出店運営に携わる場合は出店料を免除します
  • 出店料には、テント1張(幅3.6メートル×奥行2.7メートル)、長テーブル1本(幅1.8メートル×奥行0.6メートル)、パイプいす2脚、テント設置・撤去費用が含まれています
キッチンカーによる出店(市内在住または市内に事業所を有するもの) 25,000円
  • 「市内に事業所を有するもの」のうち、本社または本店が市外に存在する場合は、「その他の事業者」となります
  • 出店料には、出店区画の養生復旧が含まれています
キッチンカーによる出店(その他の事業者) 30,000円
  • 出店料には、出店区画の養生復旧が含まれています
  • 募集締め切り後、出店料振込に関するご連絡をします
  • テント出店のみ、長テーブル(1本800円)とパイプいす(1脚200円)を追加することが可能です。これらの備品を追加する場合は、出店料以外に実費相当分を請求します
  • 出店料、追加備品料金についてはすべて消費税が含まれています。 なお、浦安市民まつり実行委員会は、適格請求書発行事業者の登録がないため、適格請求書を発行できません。あらかじめご了承ください
  • やむをえない事情により、実行委員会が2日間とも中止とする判断をした場合のみ、出店者に納入済みの出店料を返金します。その場合、準備にかかった費用について、実行委員会は一切の責任を負いません。また、材料費、人件費、売り上げなど一切の損失については、補填ほてんあるいは補償はしません

販売可能物品と条件

販売可能物品

飲食物、生活用品などの販売、新製品の展示・PR、相談会の実施など。

  • 販売する食材は、安全が認められている食材を使用してください(調理営業、販売営業で保健所から許可を得ている物)
  • 酒類の販売の際には、飲酒運転根絶宣言に則り、利用客の交通手段を確認し、飲酒運転を行うおそれのある利用客に対して酒類を提供しないなどの徹底をお願いします
  • 酒類を販売する場合には、提供する形態により、販売業免許などのほかに保健所や税務署への届け出(期限付酒類小売業免許)が必要になるなど制限があります。許可が必要な場合は、許可が下りるまで時間がかかりますので、早めに税務署へお問い合わせください
    • 問い合わせ先:松戸税務署 酒類指導官(電話:047-363-1171(代表))
    • 問い合わせ先:市川健康福祉センター(市川保健所)生活衛生課(電話:047-377-1103)
  • 販売価格は市場価格を基準とし、不当な価格で販売しないでください
  • 出店者は販売品と出店に関わる一切の責任を負うこととします
  • 申請時の販売品以外の販売と宣伝行為は禁止します

販売禁止品目

  • 消費期限が切れている飲食物またはそれらで調理したもの
  • 無許可で製造あるいは調理した食品
  • たばこ、青少年に有害と思われるもの(本、DVDなど)
  • 偽ブランド品、盗品や法律で禁止されている物品(コピー商品など)、危険物、薬物、動物、高額商品
  • その他、実行委員会が不適当と判断した飲食物や物品の販売・持ち込み

【テント出店】イベント会場で調理した飲食物の販売について(重要)

令和3年6月1日食品衛生法の改正に伴い、千葉県では「行事における食品の取扱いに関する指導指針」が改正され、営利を目的としてイベント会場で調理した食料品の販売を希望する者(すでに店舗で営業している事業者など)は、各自で保健所の「屋台、露店等での飲食店営業許可証」を取得していただく必要があります。

また、県の「屋台、露店等での飲食店営業取扱要綱」(次のリンク先を参照)に基づき、同一営業日に取り扱うことができる飲食物は、飲料を除き、募集要項に記載される品目のうち1品目に限られ、1施設につき、営業許可申請手数料のほか、認可基準を満たす設備が保健所での手続きの際に必要です(費用は各自負担)。

なお、自治会など非営利を目的とした団体での出店を希望する者は、主催者(浦安市民まつり実行委員会)が取りまとめて行事開催届を保健所に提出します。

必要に応じて、事前に出店内容について相談していただくことを推奨します。

問い合わせ先:市川健康福祉センター(市川保健所)生活衛生課(電話:047-377-1103)

【テント出店】店舗で調理した食料品をイベント会場で販売する場合

市内の店舗など(食品衛生法に基づく営業許可を取得していること)で調理した飲食物を包装し、適正な表示を貼り付けて、そのまま開封せずにイベント会場へ運搬し、当該許可を得ている責任者の監督下において、販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要はありませんが、取り扱おうとする食品の販売の可否について、各自であらかじめ保健所にご確認をお願いします。

また、調理・包装済みの飲食物を販売する場合は、食品表示法に基づき、名称、期限表示、製造者、販売者、アレルゲンなどを必ず表示してください。

詳しくは、市川保健所(市川健康福祉センター)生活衛生課(電話:047-377-1103)へお問い合わせください。

調理作業について

食中毒にはくれぐれもご注意ください。

  • 食品取扱者が屋台、露店内で、手指洗浄消毒ができるように、給水タンクおよび排水タンク、液体せっけん、アルコール消毒薬、ペーパータオルを設置し、手洗いを励行してください。ノロウイルスの殺菌・消毒には次亜塩素酸ナトリウムを使用してください(アルコールは効果がありません)
  • 清潔な身だしなみをお願いします(清潔な服装、爪切り、頭髪を清潔に整えている、帽子、マスクの着用など)
  • 体調の悪い人(下痢、腹痛、おう吐、かぜ)や手指に傷のある人は、絶対に調理作業に従事しないでください
  • 調理前やトイレ、喫煙のあとは必ず手洗い、消毒を行うようにしてください
  • 調理担当者は、おう吐処理をしないでください(ノロウイルスが原因である場合、調理を通してウイルスを拡散することにつながるため)
  • 屋台、露店などでの飲食店営業許可などを取得した施設または自治会などの団体は、ペットボトルなどの飲料を紙コップなどに注いで販売することができます。また未開封の缶、パック、ペットボトルなどの販売もできますが、この場合の酒類については販売免許が必要です
  • 調理作業および食品や機材の保管は、必ずテント内(キッチンカーの場合は車内)で食品を汚染しないように行ってください
  • キッチンカーの屋外からの汚染を防止するため、扉や窓などを開放しないでください。また、商品提供窓口についても提供時や来場者の行列が発生した場合以外は、開放しないでください。

出店に関しての注意事項

車両と搬入搬出

  • 物品搬入搬出に車両を使用する場合は、実行委員会の指定する日時や交通ルールなどを順守し、荷下ろし・荷積み終了後は、速やかに車両の移動を行ってください。また、会場内に台車で搬入する場合は、極力芝生に入らないよう配慮してください
  • 出店者が車両を駐車する場合は、実行委員会が指定する場所(各店舗ごとに臨時駐車スペース一台分を用意)に駐車してください。また、フロントガラスの見える位置に、出店決定後に配付する駐車証を掲出してください。駐車証の掲出がない車両の駐車は認めません。出店者用臨時駐車場は、浦安市立東野小学校校庭を予定しています
  • 搬入搬出に必要な台車などの貸し出しはありませんので、出店者各自でご用意ください
  • 搬入した物品の管理は各出店者の責任で行ってください。万が一火災などによる滅失や盗難などの被害にあった場合、実行委員会はその責を一切負いません
  • 出店や食品販売行為などに関して発生した事故・苦情については、出店者において責任を負っていただきます。万が一に備え、賠償責任保険などに加入することもご検討ください
  • 事務局が手配した備品を破損された場合、出店者には修理または購入にかかる実費を請求させていただく場合があります
  • 1日目の終了時には、火災などの事故原因となる油粕などの物品を必ずすべてお持ち帰りください

ごみ処理と清掃

  • 市の「イベントごみ減量ガイドライン」(次のリンク先を参照)により、ごみの減量などに協力してください
  • 出店者は、出店者の責務で出店スペースにごみ箱を設置し、適正に廃棄物(排水含む)を処理してください。また、購入者へごみ箱への廃棄をお願いしてください
  • 各出店者はごみ袋を用意し、ごみは必ず持ち帰ってください。会場内に設置したごみ箱へ出店者がごみを投入することは禁止します
  • 会場内の水栓での水洗いおよび排水は厳禁です。油などを会場内の排水溝や側溝、植栽に流さないでください
  • 調理スペースには、段ボールやビニールシートを敷いて、油やソースなどが地面に染み込まないようにしてください
  • 本イベント終了後(午後4時以降)は、速やかに清掃を行ってください

応募期限

令和8年2月15日(日曜日)(必着)

応募方法

「ちば電子申請サービス」(下記外部リンク)からお申し込みください。お申し込み後、申し込み時に入力したメールアドレスに申し込み完了通知が配信されますので、必ずご確認ください。

インターネットでの申し込みができない方は、商工観光課までご連絡ください。

必要書類(各様式は添付ファイルをダウンロード)

飲食、物販、告知などでテントによる出店を希望する方

共通資料
  • 飲食・物販等出店申請書(第1号様式)
  • 誓約書(第2号様式)
飲食出店の場合は以下も必要
  • 出店計画書(第3号様式)
営利目的での飲食出店の場合は以下も必要
  • 食品衛生法に基づく営業許可一式の写し
  • 食品衛生責任者証(またはそれに代わる資格証明書)の写し 

今回新たに取得する場合は、本イベントの出店決定通知を受けたあとに、保健所へ必要な手続きを行い、令和8年4月3日(金曜日)までに事務局へご提出ください。

キッチンカーによる出店を希望する方

  • キッチンカー出店申請書(第1号様式)
  • 誓約書(第2号様式)
  • 出店計画書(第3号様式)
  • 食品衛生法に基づく営業許可一式の写し
  • 食品衛生責任者証(またはそれに代わる資格証明書)の写し
  • 車検証(キッチンカー)の写し
  • 車両(キッチンカー)の写真
  • 消火器、店内全体、店内の火気の周囲がわかる写真

提出先

「ちぱ電子申請サービス」を利用する場合は、紙での提出は不要です。「ちば電子申請サービス」を利用しない場合には、下記に提出してください。

区分ごとの提出先
区分 提出先
実行委員の属する団体の会員(浦安市ふるさとづくり推進協議会、浦安市自治会連合会、公益社団法人浦安青年会議所、公益財団法人うらやす財団、浦安商工会議所、浦安貝類加工協同組合、浦安市商店会連合会、一般社団法人浦安観光コンベンション協会、東京ベイ舞浜リゾート地域協議会など)の会員である者 実行委員会事務局(市役所3階商工観光課内)
市民活動団体やNPO法人など(行政出店) 各団体の市担当課

出店の可否は、令和8年2月下旬までにEメールで通知します。

募集要項・応募書類

商工観光課(市役所3階)で配布、または添付ファイルをダウンロードしてください。

募集要項および必要書類は、「飲食、物販、告知などでテントによる出店を希望する方」と「キッチンカーによる出店を希望する方」で別のものになっています。必ず出店内容についての書類をご確認ください。

飲食・物販・告知などによるテント出店

キッチンカーによる出店

問い合わせ・提出先

浦安市民まつり実行委員会事務局(市役所3階商工観光課内)

郵送:〒279-8501 浦安市役所商工観光課

電話:047-712-6297(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。