セーフティネット保証
この制度は、取り引き先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、取り引き金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、中小企業信用保険法に基づき「特定中小企業者」を認定し、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
認定の申請は原則として、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地市区町村になります。
セーフティネット保証について、詳しくは、下記リンク先の中小企業庁ホームページ、または経済産業省ホームページをご覧ください。
1.セーフティネット保証のメニュー
- 第1号 連鎖倒産防止
- 第2号 取り引き先企業のリストラなどの事業活動の制限
- 第3号 突発的災害(事故など)
- 第4号 突発的災害(自然災害など)
- 第5号 業況の悪化している業種
- 第6号 取り引き金融機関の破綻
- 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取り引きの調整
- 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸し付け債権の譲渡
注記:現在申請いただけるメニューは第4号および第5号となります。
2.各セーフティネット概要
第1号 連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申し立てなどを行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権などを有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
対象
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権などを有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権などしか有していないが、当該事業者との取り引き規模が20パーセント以上である中小企業者
提出書類
以下の認定申請書ほか、各提出書類については「3.申請方法」をご覧ください。
第2号 取り引き先企業のリストラなどの事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と、直接・間接的に取り引きを行っていることなどにより、売り上げなどが減少している中小企業者を支援するための措置。
対象
- 当該事業者と直接取り引きを行っており、当該事業者に対する取り引き依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上(注記あり)の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取り引きを行っており、当該事業者に対する取り引き依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上(注記あり)の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上(注記あり)の見込みである中小企業者
注記:マイナス10パーセント以上に緩和中
提出書類
以下の認定申請書ほか、各提出書類については「3.申請方法」をご覧ください。
第3号 突発的災害(事故など)
突発的災害(事故など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
対象
- 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害などの影響を受けた後の3カ月間の売上高などが前年同期比マイナス20パーセント以上の見込みである中小企業者
提出書類
以下の認定申請書ほか、各提出書類については「3.申請方法」をご覧ください。
第4号 突発的災害(自然災害など)
突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置。
対象
1.業歴1年以上の方で、以下の(1)、(2)すべての基準を満たしていること。
(1)浦安市内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)指定を受けた災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注高)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者および店舗・業務拡大した事業者の方で、以下の(1)から(3)いずれかを満たしていること。
(1)直近1か月の売上高などが、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などと比較して、20%以上減少していること。
(2)直近1か月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが、令和元年12月の売上高などを3倍したものと比較して20%以上減少することが見込まれること。
(3)直近1か月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
以下の認定申請書ほか、各提出書類については「3.申請方法」をご覧ください。
対象者ごとに申請書の様式が異なりますので、以下から該当する様式をご用意ください。
対象者1「業歴1年以上の方」は「中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書」
対象者2「業歴3か月以上1年1か月未満の創業者および店舗・業務拡大した事業者の方」で
(1)に該当するものは「(特例1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書」
(2)に該当するものは「(特例2)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書」
(3)に該当するものは「(特例3)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書」
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(特例1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定による申請書 (PDF 54.1KB)
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(特例2)中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定による申請書 (PDF 54.2KB)
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(特例3)中小企業信用保険法第2条第5項第4号規定による申請書 (PDF 54.8KB)
第5号 業況の悪化している業種
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
対象
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
対象中小企業者・認定対象指定業種など
詳細は以下のURLをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した特例措置として政令等により信用保証の対象から除外されているものを除いた、すべての業種が指定業種となっています。
提出書類
以下の認定申請書ほか、必要な提出書類がありますので、各提出書類については「3.申請方法」をご覧ください。
なお、要件により様式が異なります。
新型コロナウイルス感染症に影響を考慮した特例措置として、政令等により信用保証の対象から除外されているものを除いた、すべての業種が指定業種となっています。原則、以下の様式(イ)-5を使用してください。
なお、創業3か月以上1年1か月未満の事業者については、様式(イ)-10、11、12いずれかを使用してください。
(ロ)に該当する事業者については、(ロ)-1、2、3いずれかを該当するものを使用してください。
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(イ)-2' 認定申請書 (PDF 53.6KB)
売上高などの減少(通常の様式) -
(イ)-5' 認定申請書 (PDF 57.9KB)
売上高などの減少(認定基準緩和様式)
直近1カ月+見込み2カ月の売上高を比較 -
(イ)ー10' 認定申請書 (PDF 59.5KB)
(業歴3カ月以上1年1カ月未満の創業者および店舗業務拡大した事業者用)
最近1カ月の売上高+見込み2カ月の売上高を、最近3カ月の売上高を比較 -
(イ)-11’ 認定申請書 (PDF 60.4KB)
(業歴3カ月以上1年1カ月未満の創業者および店舗業務拡大した事業者用)
最近1カ月の売上高+見込み2カ月の売上高を、令和元年12月の売上高の3倍と比較 -
(イ)ー12’ 認定申請書 (PDF 61.2KB)
(業歴3カ月以上1年1カ月未満の創業者および店舗業務拡大した事業者用)
最近1カ月の売上高+見込み2カ月の売上高を、令和元年10-12月の売上高と比較
1.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
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(ロ)-1 認定申請書・売上高比較表 (PDF 118.7KB)
原油価格の上昇
2.主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合
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(ロ)-2 認定申請書・売上高比較表 (PDF 120.1KB)
原油価格の上昇
3.営んでいる複数の業種のうち、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少などが、企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などの減少などが認定基準を満たす場合
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(ロ)-3 認定申請書・売上高比較表 (PDF 120.1KB)
原油価格の上昇
第6号 取り引き金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取り引きを行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業者を支援するための措置。
対象
- 破綻金融機関と金融取り引きを行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取り引きに支障を来しており、金融取り引きの正常化を図るため、破綻金融機関などからの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
提出書類
以下の認定申請書ほか、各提出書類については「3.申請方法」をご覧ください。
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取り引きの調整
金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
対象
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取り引き依存度が10パーセント以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10パーセント以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
提出書類
以下の認定申請書ほか、各提出書類については「3.申請方法」をご覧ください。
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸し付け債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
対象
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
提出書類
以下の認定申請書ほか、各提出書類については「3.申請方法」をご覧ください。
3.申請方法
以下の書類を添えて商工観光課(市役所3階)にご提出ください。
(1)認定申請書
(セーフティネットの種類によって異なります。上記「2.各セーフティネット概要」からPDFをダウンロードできます。)
(2)認定申請書に記載した売上高などの根拠の分かる書類(試算表、売上台帳の写しなど)
注記:相違ないことを記載の上、申請者名、押印が必要。なお、兼業者の場合は業種ごとの金額がわかるものが必要です
(3)確定申告書などの写し(税務署の受付印のあるもの)
法人の方=直近の確定申告書および決算書1期分の写し
個人の方=直近の確定申告書1期分の写し
(4)発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(法人の場合のみ。登記官の印のあるもので、3カ月以内に発行されたもの。)
(5)許認可証・営業許可証などの写し(許認可・登録業種の場合のみ)
(6)委任状(金融機関による代理申請の場合のみ)
留意事項など
- 各書類は返却しません
- 必要書類のうち、写しを提出する書類については、あらかじめコピーをとってお持ちください
- 申請日から中3日程度で認定書の発行になります。また、本認定とは別に、金融機関と信用保証協会による金融上の審査がありますので、日数に余裕をもって申請してください
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。