障がい者職場実習奨励金

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ページID K1005090 更新日  令和8年4月1日  印刷

障がい者の雇用機会の拡大を図るため、対象機関のあっせん(紹介)により市内に居住する障がい者を職場実習に受け入れた事業主に対して奨励金を交付しています。

交付対象者

次に掲げるいずれかの機関のあっせん(紹介)により、市内に居住する障がい者を職場実習に受け入れた事業主であること

  • 公共職業安定所
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 就労選択支援を行う事業所
  • 就労移行支援を行う事業所
  • 特別支援学校
  • 浦安市障がい者就労支援センター
  • 公共職業能力開発施設

職場実習の要件

職場実習は次の掲げる要件を満たすものであること

  • 1回の訓練日数が5日以上であること
  • 1日の訓練時間が、休憩時間を除き、4時間以上8時間以下であること

奨励金額

実習生1人1回につき2万円

注記:当該年度に同一の障がい者を4回以上受け入れた時は、4回目以降の職場実習については奨励金の交付はありません

奨励金の交付までの流れ

職場実習の実施

対象機関からのあっせん(紹介)により職場実習を実施します。

報告書の提出

職場実習終了後、あっせん(紹介)した機関は、市に「職場実習報告書」を提出してください。

奨励金申請書類の送付

市から実習先の事業主あてに、奨励金の申請に必要な書類を送付します。

奨励金の申請

職場実習を受け入れた事業主は、申請書類などを市に提出してください。

奨励金の交付

市にて申請書類を確認後、交付決定を行います。申請書類提出日の翌月中旬から下旬頃を目安に指定された口座に振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。