市長等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
ページID K1047924 更新日 令和8年2月20日 印刷
担当課:情報政策課
定めた日:令和7年10月31日
題名
市長等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
趣旨
電子署名の定義の追加や電子署名を条件付きで必須としないなど、規則の一部改正を行うものです。
意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由
千葉県にて「知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」の同内容の規則改正の際に令和7年2月3日から3月4日で意見公募を行っており、行政手続条例第38条第6項第5号に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。
なお、規則の内容については次の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
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