浦安市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則

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ページID K1048048 更新日  令和8年4月27日  印刷

担当課:消防本部予防課
定めた日:令和8年3月31日

題名

浦安市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則

趣旨

浦安市火災予防条例の一部改正に伴い、第12条第1項に規定する「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源の種類に応じて「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分し、当該設備に係る防火上有効な構造などに関する規定を定めたことに伴い、この改正に関連する浦安市火災予防条例施行規則第12条第1項および別記第3号様式について所要の改正を行うものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

この規則に関連する「対象火気設備などの位置、構造および管理ならびに対象火気器具などの取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正に際し、総務省消防庁において意見公募手続が実施されていることから、行政手続条例第38条第6項第5号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。

なお、規則の内容については次の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
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