浦安市要介護者等住宅改修費用の助成に関する規則の一部を改正する規則

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ページID K1048137 更新日  令和8年3月18日  印刷

担当課:介護保険課
定めた日:令和8年3月16日

題名

浦安市要介護者等住宅改修費用の助成に関する規則の一部を改正する規則

趣旨

工事完了後の認定について工事完了届の内容を審査し、必要があると認めるときは実地調査を行うという内容に改めるものです。また、助成の額などについてすでにこの規則による改修費の助成を受けているときは、30万円から当該改修費の助成に係る基準額を控除して得た額までの部分とする旨を明記するものです。さらに、規則に定める様式について所要の改正を行うものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

この規則に関しては予算の定めるところにより給付する金銭の給付に関する規則であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。

なお、規則の内容については次の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。