浦安市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則

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ページID K1048269 更新日  令和8年4月16日  印刷

担当課:障がい事業課
定めた日:令和8年3月30日

題名

浦安市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則

趣旨

障害福祉サービスなどに係る指定申請などについて、こども家庭庁長官が定める様式ならびに厚生労働大臣が定める様式およびこども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める様式により行うものとされることとなり、当該規則の様式の改正およびそれに類する事項について改正を行うものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

この規則に関しては、法令またはほかの条例などの制定または改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第8号のアに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。

なお、規則の内容については次の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。