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浦安市職員の懲戒処分について(令和6年5月27日)

ページID K1042652 更新日  令和6年5月27日  印刷

「浦安市職員の懲戒処分等の公表に関する基準」に基づき公表します。

1 被処分職員の所属部等
消防本部
2 被処分職員の補職名
主任主事(消防士長)
3 被処分職員の年齢
33歳
4 処分年月日
令和6年5月27日
5 処分の内容
減給10分の1 3カ月
6 処分に係る事案の概要

被処分職員は、当初、公金を所定の金庫で保管していたものの、支払い事務の際、自席の机の引き出しに一時保管し、そのことを忘れたまま長期にわたり放置した。人事異動に伴い、自席の荷物をまとめた際、当該公金を自席で保管していたことを失念しており、ほかの荷物に紛れて自宅に持ち帰った。管理監督者は、その事実を把握しておらず、公金の取り扱いに関する指導を怠った。

7 処分の理由
地方公務員法第33条に違反する行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号から第3号の規定により懲戒処分とした。
8 管理監督者に対する処分など

消防長 58歳 戒告

消防本部次長 57歳 戒告

消防本部課長 57歳 戒告

元消防本部課長補佐 54歳 戒告

元消防本部副主幹 53歳 戒告

元消防本部係長 50歳 戒告

8 関係者の処分など
消防本部副主査 41歳 文書注意

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