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大雪時における建築物の被害防止について

ページID K1008206 更新日  令和5年9月25日  印刷

大雪時における建築物の被害防止のための注意喚起について

平成26年2月の関東甲信地方の大雪により、体育館などの屋根の崩落やカーポートの倒壊などの建築物の被害が発生しました。

これらの被害をうけ、国の社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会では平成26年10月に「建築物の雪害対策について 報告書」(以下「報告書」という。)をとりまとめています。

この報告書では、建築物の被害の原因の一つとして、積雪後に降った雨により、屋根の上の雪の重さが増えたことがあげられており、今後、一定以上の降雪および降雨が予測される場合には、気象庁から下記のとおり注意喚起されることとなりました。
建築物の所有者・管理者の方におかれましては、所有または管理している建築物の点検・補修に努めるようお願いします。

気象庁による注意喚起について

報告書の指摘を受け、国土交通省と気象庁が協議した結果、一定以上の降雪および降雨が予測される場合に、気象庁より建築物等における大雪被害に対する注意喚起が行われます。

注意喚起が行われる目安

原則、大雪警報相当規模の降雪が見込まれ、かつ、大雪後の降雨により積雪の重さが一層増す場合など、おおむね建築基準法に定める積雪荷重に相当する重量を超えることが予想される場合。

注意喚起の方法

各地方気象台などが発表する府県気象情報などで簡易な建築物等における大雪被害に対する注意を呼びかける。

建築物の所有者・管理者などの方へ

緩傾斜の鉄骨造屋根の建築物、膜屋根の建築物、カーポート、アーケード、老朽化した木造住宅などの点検・補修に努めるようお願いします。

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建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
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