駐車場法に基づく路外駐車場の届出について
届出対象となる路外駐車場
路外駐車場とは、道路外に位置し、一般公共の用に供する(注記あり)駐車場のことをいいます。
路外駐車場のうち、以下の要件1を満たすものについては、駐車場法に定められた整備基準(後述)を満たす必要があります。また、要件1と2を両方満たすものについては、整備基準を満たすとともに、駐車場の新設や変更の際に、市への届け出が必要となります。
要件1:駐車の用に供する部分(駐車スペース)の合計面積が500平方メートルを超える駐車場
要件2:駐車料金を徴収する駐車場
注記:一般公共の用に供するとは、不特定多数の人が自由に利用できる状態を指します。例えば、特定の人しか利用できない月極駐車場や従業員専用駐車場は該当しませんが、時間貸駐車場や、スーパー・ホテルなどの施設に付属する駐車場は基本的に一般公共の用に供する駐車場として扱います。仮に「お客様専用駐車場」としている場合でも、施設の利用者以外の駐車を排除しているという事実がないかぎり、路外駐車場として扱います。
路外駐車場新設・変更時の届出方法
届出が必要な路外駐車場を新設する場合、上記の手続きの流れに沿って、路外駐車場設置届出書および路外駐車場管理規程設置届出書の提出が必要となります。また、設置済みの路外駐車場または管理規程について変更がある場合の手続きについても同様です。
路外駐車場の整備基準
駐車スペースの合計面積が500平方メートルを超える駐車場については、駐車場法に整備基準が定められており、料金徴収の有無によらず(届出対象かどうかによらず)整備基準を満たす必要があります。また、路外駐車場の管理規程についても記載が必要な事項が定められていますので、詳細については下記の添付ファイルをご覧ください。
届出に必要な書類
路外駐車場の届出
下記リンクより届出様式をダウンロードし、記入をお願いします。届出様式には駐車場の位置図および平面図を添付し、法定の整備基準を満たしていることを示したうえでご提出ください。また、立体駐車場や地下駐車場の場合には、位置図、各階平面図、断面図および平面図を添付してください。なお、路外駐車場の変更を行う場合には、変更内容を説明する資料もあわせてご提出ください。
管理規程の届出
下記リンクより届出様式をダウンロードし、記入をお願いします。届出の際は、届出様式とあわせて管理規程をご提出ください。なお、管理規程の変更を行う場合には、変更内容を説明する資料もあわせてご提出ください。
いずれの届出の際も、正副2部をご用意ください。
路外駐車場の休止、廃止または再開時の届出方法
路外駐車場を休止、廃止または再開する場合にも届出が必要となります。届出の際は、下記リンクより届出様式をダウンロード・記入し、休止、廃止または再開する駐車場の区域を示す図面を添付のうえ、正副2部をご提出ください。
届出時期については、駐車場の休止、廃止または再開する日から10日以内にご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
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