スポーツ施設使用料の還付
ページID K1047565 更新日 令和8年3月24日 印刷
スポーツ施設の使用料の還付(返金)について、令和8年4月(3月使用分)から、次のとおり運用します。
なお、1月・2月使用分の還付(返金)については、3月末ごろを目途に、市から通知を発送する予定です。
施設使用料が還付(返金)となるケース
すでに支払った施設使用料が、還付(返金)となるケースは、次のとおりです。
- 使用日の3日前までに予約を取り消した場合
- 雨や雪などの影響で、施設を使用できない状況となった場合
- 熱中症アラートが発出され、施設の使用を取りやめた場合
- その他、天災などにより、市が施設の使用が困難であると判断した場合
還付(返金)の手続き
コンビニ払い・窓口現金払いの場合
コンビニ払いや窓口現金払いで使用料を支払っていた場合、施設使用者(施設予約者)の方の口座に還付(返金)します。
還付を受けるには、申請が必要です。
返金の流れ
- 毎月10日に、前月分の還付(返金)対象の予約データを抽出し、20日ごろに還付に関する通知を対象者の方に発送します
例:3月使用分の還付(返金)対象の場合、4月20日頃に市から通知を発送します - 市から還付に関する通知が届いたら、通知の内容をもとに「ちば電子申請サービス」から振込先の口座情報などを入力し、還付(返金)申請をしてください
- 申請された口座に還付(返金)の振り込みをします
申請
届いた通知の内容をもとに、次のリンク先のちば電子申請サービスから申請してください。
クレジットカード払いの場合
クレジットカード払いで使用料を支払っていた場合は、使用日の翌月末を目途に、各クレジットカード会社から還付(返金)します。
施設使用者(施設予約者)の方の還付の申請は不要です。
公共施設予約システム上の表示について
使用日の3日前までの予約取り消しの場合
予約の取り消しをすると、施設予約システムの「予約申込一覧表」では、次のとおり表示されます。
- 状況、申込状況=取消
- 施設使用料=超過(すでに支払った使用料がある場合)
その後、市が還付処理をし、還付に関するお知らせを作成すると、「超過」から「還付済」に変わります。
雨や雪、熱中症アラートなどで、施設を使用しなった場合
雨や雪、熱中症アラートなど、天候などの状況により、施設を使用しなった場合は、おおむね3営業日後に、施設予約システムの「予約申込一覧表」で次のとおり表示されます。
- 状況、申込状況=取消
- 施設使用料=超過
その後、市がクレジットカード会社に還付(返金)処理の依頼をかけると、「超過」から「還付済」に変わります。
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このページに関するお問い合わせ
市民スポーツ課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6819 ファクス:047-351-5494
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