避難情報について

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ページID K1032524 更新日  令和4年3月18日  印刷

避難指示で必ず避難、避難勧告は廃止です

避難行動について

令和元年台風19号では、東日本を中心とした記録的な大雨により、河川の決壊や土砂災害など、各地で甚大な被害が発生しました。
これらの豪雨において、避難をしなかった、避難が遅れたことによる被災や、屋外移動中の被災が多かったことを受け、内閣府が警戒レベルの見直しを行い、「避難情報に関するガイドライン」を改定しました。

「避難情報に関するガイドライン」の改定による主な変更点

警戒レベル5 「緊急安全確保」

  • これまで用いていた「災害発生情報」から「緊急安全確保」に名称が変更になりました。
  • 災害が発生・切迫し、避難場所などへの避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに安全確保をしてください。
  • 「緊急安全確保」は発令されるとは限らないことに留意してください。

警戒レベル4 「避難指示」

  • これまで用いていた「避難勧告」、「避難指示(緊急)」を「避難指示」に一本化しました。避難勧告は廃止となりますので、お間違えのないようお願いします。)
  • これまでの避難勧告のタイミングで避難指示が発令されます。
  • 警戒レベル4が発令されたら危険な場所から全員避難しましょう。

警戒レベル3 「高齢者等避難」

  • これまで用いていた「避難準備・高齢者等避難開始」から「高齢者等避難」に名称が変更になりました。
  • 高齢の方や障がいのある方、乳幼児のいるご家庭など、避難に時間がかかると思われる方は、警戒レベル3「高齢者等避難」が発令されたらできるだけ避難行動を開始してください。

運用開始時期

令和3年5月20日

避難行動について

  • 避難とは「難」を「避」けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
  • 自宅の安全が確保できる場合、屋内安全確保(在宅避難)を検討しましょう。
  • 避難先は、安全な親戚・知人宅に避難することも考えましょう。
  • 安全なホテル・旅館への立ち退き避難(通常の宿泊料が必要)
  • 市が開設する待避所への立ち退き避難(食料品・マスク・消毒液・体温計・スリッパなど)

風水害時の待避所について

市では、風水害時に待避する場所を待避所と呼ぶこととしています。待避所の詳細は以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所4階)
電話:047-712-6897
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。