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日の出地区三番瀬における釣りなどの行為について

ページID K1029382 更新日  令和5年5月8日  印刷

護岸を乗り越える行為は禁止されています。

日の出地区三番瀬周辺の護岸はいわゆる「海岸保全区域」にあたり、一般の方が安全に乗り越えられる構造になっていないことから、平時より、海岸管理者である千葉県が、護岸を乗り越えての海への立ち入りを禁止しています。しかしながら、現在、護岸を乗り越える方が多く見受けられる状況です。日の出地区三番瀬周辺の護岸は、一般の方の安全性が確保されておらず、大変危険ですので、護岸を乗り越えて海に立ち入ることはお止めください。

皆さまの安全確保のため、海側前面で釣りなどを行うために護岸を乗り越えることはお止めいただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

浦安市周辺の護岸について

浦安市は三方を海に囲まれており、親水性が高い地勢です。しかしながら、海辺の護岸については、一部を除いて立ち入り禁止となっています。

日の出地区三番瀬周辺、港地区、千鳥地区、舞浜地区は立ち入り禁止ですが、日の出、明海、高洲の各地区における護岸は開放されております。

なお、詳しい内容のお問い合わせやご意見については海岸管理者である千葉県にご相談ください。

千葉県 葛南土木事務所 管理課 電話:047-433-2423

護岸見取り図
浦安海岸における護岸開放事業の変遷

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このページに関するお問い合わせ

道路整備課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6571
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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