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木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成

ページID K1000467 更新日  令和6年3月27日  印刷

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震、さらに、能登半島地震や新潟県中越沖地震では、建築物の倒壊により大きな被害が生じました。
建築物の倒壊は、特に昭和56年以前に建築された木造住宅に多く見られました。

阪神・淡路大震災をはじめ、多数の大地震が発生しており、また、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震や首都直下型地震などに備えるため、住宅・建築物の耐震化は喫緊の課題となっています。

このため市では、建築物の耐震化を促進することを目的として、木造住宅を対象に建築物の所有者が行う耐震診断と耐震改修にかかった費用の一部を助成しています。

注記:補助金を受けるにあたっては、市との事前協議が必要になりますので、耐震診断と耐震改修をご検討の方は事前に建築指導課へお問い合わせください。また、契約前に市への補助金交付申請が必要になりますので、ご注意ください。事前契約は補助金の交付対象外になります

木造住宅耐震診断助成制度

助成の対象になる事業は、市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき、精密診断法により行う耐震診断です。

対象建築物

  • 市内に存する居住の用に供している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
  • 地上階数が2以下であること
  • 構造が、丸太組構造の住宅または建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第38条の規程による認定若しくは型式適合認定によるプレハブ工法の住宅でないこと
  • 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合していること
  • この要綱の規定に基づき平成19年4月2日以降の申請に係る補助金の交付を受けていないこと

対象者

対象建築物の所有者。

助成額

耐震診断にかかった費用の10分の9の額(限度額 12万円)。

木造住宅耐震改修助成制度

助成の対象になる事業は、市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が「浦安市木造住宅耐震診断補助金」の交付を受けて精密診断を行う木造住宅で、診断の結果、構造耐震指標が1.0未満のものについて、改修後の構造耐震指標を1.0以上にするための設計・工事監理および改修工事をいいます。

対象建築物

  • 建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が木造であること
  • 構造が、丸太組構法の住宅または建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第38条の規定による認定もしくは型式適合認定によるプレハブ工法の住宅でないこと
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
  • 地上階数が2以下であること
  • 規則および浦安市木造建築物耐震診断補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けて行われた耐震診断そのほかこれらに準じる耐震診断で市長が特に認めるものにより求められた構造耐震指標が1.0未満であること
  • 人の居住の用に供する1戸建ての建築物(居住以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものまたは50平方メートルを超えるものを除く)であること
  • 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合していること
  • 都市計画法第53条第1項または建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可を受けておらず、今後も必要としないこと(ただし、当該許可に係る事情を勘案して市長が特に必要と認めるときは、この限りではない)

対象者

  • 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録され、または外国人登録原票に登録されていること
  • 市税を滞納していないこと
  • 耐震改修に係る木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること
  • 耐震改修に係る木造住宅を他の者に賃貸していないこと
  • この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと

対象事業

  • 設計監理者(浦安市木造住宅耐震診断士)が行う木造住宅の耐震改修の設計および工事監理
  • 施工者(建設業法の許可を受けているか同様の技能を有する者)が行う木造住宅の耐震改修の工事

注記:木造住宅耐震改修補助制度において、「施工者」は次のいずれかの要件を満たしている者になります

  1. 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること
  2. 1.に掲げるもののほか、当該営業所に、建設業法第7条第2号イ、ロもしくはハに掲げる者と同様の経歴を有する者、建築士または同法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者を置いていること

助成額

  • 補強設計にかかった費用の2分の1の額(限度額4万円)
  • 工事監理にかかった費用の2分の1の額(限度額6万円)
  • 工事費にかかった費用の2分の1の額(限度額110万円)

注記:市民税非課税世帯・高齢者または高齢者と同一の世帯・重度身体障がい者または重度身体障がい者と同一の世帯の工事費は130万円

自分で耐震診断をしてみる

木造住宅の耐震診断は、専門家が行う耐震診断法だけではなく、誰でも簡単に扱える診断方法もあります。「誰でもできるわが家の耐震診断」は、国が監修し、一般の住宅の所有者、居住者向けに作成されたもので、自ら診断することで、耐震に関する意識の向上、耐震知識の習得ができるように配慮されています。

木造住宅の補強方法についても知ることができますので、ぜひご活用ください。また、診断の結果、専門家による耐震診断を検討される場合は、建築指導課までお問い合わせください。

浦安市との関連を装った耐震診断・改修業者にご注意ください

市民の皆さんから、「浦安市から補助を受けて無料で耐震診断をします」といったセールスを受けたとの問い合わせが寄せられています。

市が行う補助の対象になる耐震診断は、市の登録を受けた建築士(浦安市木造住宅耐震診断士)が実施しなければならず、皆さんのお宅を訪問して、直接セールスをすることはありません。

市は一切関与していませんので、市との関連を装った耐震診断・改修業者の訪問セールスにはご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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