マイナンバーカードの代理受け取り
ご本人が病気や障がい、そのほかの理由により来庁が困難であると認められ、必要書類が揃っている場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。
この場合、窓口で申請者本人と代理人の本人確認、代理権の確認、本人が来庁できない理由などを確認しますので、以下の書類をご持参ください。
書類不備や不足がありますとマイナンバーカードの交付ができないため、できる限り事前に電話でお問い合わせください。
注記:仕事の多忙は来庁が困難である理由に該当しません
持ち物
- マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
白いハガキ。委任状欄など必要事項をあらかじめご記入のうえお持ちください。紛失された場合は、代わりとなる書類を再発行して再送しますのでご連絡ください。窓口でのお渡しはできません。 - 申請者本人の本人確認書類(コピーや有効期限切れのものは不可)
下記の「A2点」または「A1点とB1点」または「B3点(うち1点は顔写真があるもの)」 - 代理人の本人確認書類(コピーや有効期限切れのものは不可)
下記の「A2点」または「A1点とB1点」 - 代理権を確認できる書類
- 法定代理人の場合:戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)など法定代理人であることが確認できる書類。ただし、本人が15歳未満で、本人と法定代理人が同一の住民票に記載されており、住民票の続柄で親子関係が確認できる場合は、提出を省略できます
- 任意代理人の場合:交付通知書(ハガキ)の委任状欄を記入
- 本人の来庁が困難であることを証する書類
以下の来庁が困難である理由および証明するものをご覧ください。
来庁が困難である理由とそれを証明する書類
注記:以下の書類は来庁が困難であることを証明する書類であり、「不要」となっている場合でも別途本人確認書類は必要となりますのでご注意ください
来庁が困難である理由 | 来庁が困難であることを証明する書類 |
---|---|
中学生・小学生・未就学児 | 不要 |
高等学校生・高等専門学校生 | 学生証、在学証明書 |
75歳以上の高齢者 | 不要(交付通知書(ハガキ)の余白に外出困難である旨を記載してください。) |
長期入院されている方 | 長期入院していることがわかる書類(入院診療計画書、入院の確認ができる領収書、診断明細書で交付日時点で入院していること(入院期間など)が記載されているもの)、個人番号カード顔写真証明書(病院が証明したもの) |
身体障がいがある方 | 障がい者手帳 |
身体以外の障がいがある方 | 障がい者手帳、障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入所者 | 入所の確認ができる書類、個人番号カード顔写真証明書(施設が証明したもの) |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書(介護事業者または施設が証明したもの) |
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人・被補助人 | 登記事項証明書、代理行為目録(代理行為についてマイナンバーの手続きについて記載があるものに限る) |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる書類 |
海外留学者 | ビザのコピー、留学先の学生証のコピー、留学先の在学証明書 |
長期出張者や長期航行する船員 |
長期出張証明書(以下の様式を利用してください)、会社発行の「誰が」「どこに」「いつまで」出張しているかわかるもの(出張命令書など) 注記:転勤は該当しません |
社会的参加を回避し長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態の方 | 本人が公的な支援機関に相談していることを支援機関の職員および当該支援機関の長が証明した書類、個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関が証明したもの) |
注記:15歳未満の代理人は原則法定代理人に限ります(任意代理人不可)
注記:来庁が困難であることを証明する書類の同じ項目に複数の書類が記載されている場合は、いずれか1種類の書類が必要です
本人確認書類について
A
- 顔写真付き住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
- 旅券
- 身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在者許可書
- マイナンバーカード(原則、有効期限内で廃止処理がされてないものに限る)
B
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳または年金証書
- 社員証(通行証や入館証は不可)
- 生活保護受給証明書
- 特別児童手当証書
- 学生証
- 医療受給者証
- 母子手帳(市区町村長の印が押されているものに限る)
- 個人番号カード顔写真証明書
使用できる場合に限りがあります。詳しくは下の「個人番号カード顔写真証明書について」をご覧ください。
注記:上記以外の本人確認書類については、お問い合わせください
個人番号カード顔写真証明書について
「個人番号カード顔写真証明書」は、上記本人確認書類Aの身分証をお持ちでない場合、本人確認書類Bとして使用することができます。ただし、使用が認められているのは以下の場合に限ります。
- 未成年(18歳未満)の方の場合で、法定代理人(親権者)が作成した場合
- 成年被後見人の方の場合で、法定代理人(成年後見人)が作成した場合
- 長期入院や施設入所されている方の場合で、 入院・入所先の病院長や施設長が作成した場合
- 在宅で介護サービスなどを受けている方の場合で、介護支援専門員(ケアマネージャー)とその事業者の長が作成した場合
- 社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態にある方の場合で、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成した場合
注記:「個人番号カード顔写真証明書」に添付する写真は、6カ月以内に撮影したもので、顔の判別が必ずできるものにしてください。また、可能な限り個人番号カード申請時に使用した写真ではないものを添付してください
- 個人番号カード顔写真証明書(未成年・成年被後見人の方用) (PDF 169.7KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所者用) (PDF 572.3KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(在宅介護サービスなどを受けている方用) (PDF 574.0KB)
- 個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方用) (PDF 205.5KB)
暗証番号について
マイナンバーカード交付時に暗証番号を設定します。推測されにくい番号をあらかじめ決めてください。
代理での交付の場合は、暗証番号の登録作業を職員が行いますので、カードの申請者本人が交付通知書(ハガキ)に暗証番号を記入し、その上に目隠しシールを添付して代理人に渡してください。
種類 | 暗証番号 |
---|---|
署名用電子証明書用暗証番号 | 英数字6文字以上16文字以下(英字は半角大文字、英字と数字を組み合わせて設定) |
利用者証明用電子証明書用暗証番号 | 数字4桁 |
住民基本台帳用暗証番号 | 数字4桁 |
券面事項入力補助用暗証番号 | 数字4桁 |
注記:利用者証明用電子証明書用暗証番号・住民基本台帳用暗証番号・券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)は同じ暗証番号を設定することができます
問い合わせ先
市民課 住民異動係 マイナンバー担当
電話:047-712-6249
受付日時:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
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