戸籍への振り仮名(フリガナ)記載
ページID K1045684 更新日 令和7年5月23日 印刷
概要
戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
戸籍に記載される予定の振り仮名は、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。通知の時期は市区町村で異なります。浦安市に本籍がある方への通知の時期は、8月下旬頃を予定しています。
ハガキが届いたら、記載されている振り仮名を確認してください。
振り仮名が正しい場合
届け出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
注記:振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届け出をすることが可能です
振り仮名が間違っている場合
令和8年5月25日までに、直接または郵送、オンラインで届け出をしてください。マイナンバーカードを使ったオンラインでの届け出が便利です。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届け出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届け出ができます。
注記:氏や名の振り仮名の届け出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります
届け出方法
氏や名の振り仮名の届け出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届け出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。マイナポータルでのお手続き方法については、通知されるハガキにQRコードを含めたご案内を予定しています。
マイナポータルをご利用になれない方は、市区町村窓口または郵送による届け出も可能です。
届け出先
浦安市役所窓口での受け付け
場所:市民課(市役所1階)
時間:午前8時30から午後5時まで(土曜日、休日、年末年始を除く)
注記:本籍地の市区町村役場の戸籍担当の窓口でも提出することができます
郵送の際の送付先
〒279-8501 浦安市役所 市民課 戸籍係
注記:本籍地が浦安市以外である場合は、本籍地の市区町村役場の戸籍の担当部署宛てに送付していただいた方が手続きの進行がスムーズになります。各市区町村役場へお問い合わせください
届け出をすることができる方
氏名の振り仮名の届け出は、氏の振り仮名の届け出と名の振り仮名の届け出を行う必要があり、それぞれ届け出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届け出の届出人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届け出の届出人
本人、または本人が15歳未満の場合は、原則として親権者などの法定代理人が届け出することとなります。
振り仮名制度に関するお問い合わせ
振り仮名法制度に対して、法務省がコールセンターを設置します。振り仮名法制度の一般的なお問い合わせやご質問・ご相談は法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。
法務省振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日(土曜日・日曜日、休日、年末年始を除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
注記:QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
添付ファイル
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氏の振り仮名の届 (PDF 94.2KB)
戸籍の振り仮名について、氏の振り仮名の届をするための様式です。 -
名の振り仮名の届 (PDF 93.3KB)
戸籍の振り仮名について、名の振り仮名の届をするための様式です。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。