不受理申出
ページID K1047611 更新日 令和8年1月14日 印刷
不受理申出とは、届け出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届け出がされることを防ぐための手続きです。本人が届け出たことを確認することができない限り、届け出を受理しないよう申し出ることができます。
不受理申出は、申出人が取り下げをしない限り有効です。
申し出ができる方(申出人)
- 婚姻届
- 夫・妻になる方
- 離婚届(協議離婚)
- 夫、妻
- 養子縁組届
- 養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
- 養子離縁届(協議離縁)
- 養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
- 認知届(任意認知)
- 認知する父
必要なもの(申出書類)
不受理申出書
市民課(市役所1階)でお渡ししています。
注記:届書に記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジック、サインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください
注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の不受理申出書も使用できます
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)の原本をお持ちください。
1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など
注記:本人確認書類のコピーをいただきますので、あらかじめご了承ください
申出期間
申し出により法律上の効力が生じるため、申出期間はありません。
注記:不受理申出と申出対象の届け出が同日に出された場合、先に出された届書が優先されます
申出場所(申出ができる場所)
不受理申出書は次のいずれかの市区町村で申し出することができます。
- 申出人の本籍地
- 申出人の住所地または所在地(一時滞在地)
不受理申出は、申出人本人が窓口に来て本人確認を行わなければなりませんので、原則として郵送での申し出は受け付けできません
浦安市に提出する場合の申出場所・日時
場所
市民課(市役所1階)
日時
月曜日から金曜日、日曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
注記:市役所閉庁時および夜間窓口では不受理申出はできません
不受理の効力が続く期間
申し出をしたときから取り下げがあるまでの間。ただし、相手方を特定した不受理申出をしている場合、この申し出にかかる届け出が適法に受理されたときは、効力を失います。
不受理申出をやめるには
不受理申出の必要がなくなったら、不受理申出されたご本人自身が、不受理取り下げを行うことでやめることができます。
注意事項
- 不受理申出は対象となる戸籍届が市区町村へ提出される前に限定されます
- 裁判所の判決、審判などの決定事項について、不受理申出はできません
- 養子が15歳未満の場合は、戸籍担当窓口へご相談ください
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。