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確定申告に関する注意事項

ページID K1035110 更新日  令和6年1月12日  印刷

配偶者や親族に関する事項(同一生計配偶者および16歳未満の扶養親族)について

ご自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできませんが、合計所得金額が48万円以下の配偶者については同一生計配偶者に該当するため扶養欄への記載が必要です。

また、16歳未満の扶養親族は所得控除の対象ではありませんが、市民税・県民税が課税または非課税かの判定に必要です(扶養親族の人数)。16歳未満の扶養親族は、氏名の記載と、右側住民税欄の「16」に○をしてください。

扶養されている方と別居している場合は、別居に○をし、第二表の一番下の箇所の氏名・住所に記載をしてください。

記載がなかった場合、ご自身や配偶者、16歳未満の扶養親族の課税・非課税証明書の発行や、行政サービスの負担額や支給額などの算定に反映しません。該当する場合は必ず記載してください。

住民税・事業税に関する事項について

配当割額控除額・株式等譲渡所得割控除額

上場株式の配当所得・株式等譲渡所得を確定申告する場合は、あらかじめ徴収されている「配当割額」「株式等譲渡所得割額」が市民税・県民税の税額から控除されます。取引報告書などに記載されている「住民税」の欄の金額を記入してください(特定口座内で還付されている場合は、記入しないでください)。

寄附金税額控除(ワンストップ特例をご利用されている方)

市・県民税の税額控除の対象となる寄附をされた場合、下記の欄に寄附額の記入が必要です。
ふるさと納税は「都道府県、市区町村への寄附」に記入してください。

確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度(注記)は自動的に無効となります。ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含めて申告を行わないと、所得税、住民税の税額に反映されません。

注記:ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をされた方が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出することで、ふるさと納税をした情報が浦安市に提供され、住民税の計算に反映される制度です。この制度は確定申告をする場合は無効となりますので、確定申告をする方は寄附金控除として申告する必要があります

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

副業や一時所得など、給与以外の所得に対する税額を、全額給与から天引き(特別徴収)するか、納付書などで納付(普通徴収)するか選択できます。普通徴収を希望される場合は、必ず「自分で納付」を選択してください。記載がない場合、原則、全額特別徴収となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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