後期高齢者医療保険料の確定申告の控除
後期高齢者医療保険料を社会保険料控除として申告するときは、証明書を添付・提示する必要はありません。1月1日から12月31日の間に実際に支払った金額を合計し、その金額を申告してください。
金額がわからないときは、国保年金課後期高齢者医療係にお問い合わせください。お問い合わせには、保険証に記載されている被保険者番号が必要です。
問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。