後期高齢者医療保険料の確定申告の控除

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ページID K1038399 更新日  令和8年1月15日  印刷

令和7年1月1日から12月31日までに納付した後期高齢者医療保険料は、令和7年分の確定申告の際に、社会保険料控除として申告することができます。

金額がわからないときは、国保年金課後期高齢者医療係へお問い合わせください。お問い合わせには、資格確認書に記載されている被保険者番号が必要です。なお、申告の際、証明書を添付・提示する必要はありません。

問い合わせ

国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。