後期高齢者医療保険料の確定申告の控除
ページID K1038399 更新日 令和8年1月15日 印刷
令和7年1月1日から12月31日までに納付した後期高齢者医療保険料は、令和7年分の確定申告の際に、社会保険料控除として申告することができます。
金額がわからないときは、国保年金課後期高齢者医療係へお問い合わせください。お問い合わせには、資格確認書に記載されている被保険者番号が必要です。なお、申告の際、証明書を添付・提示する必要はありません。
問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療係 電話:047-712-6274
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